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メジロの愛玩飼養について

ページ番号:0020672 更新日:2021年11月1日更新

1 メジロの捕獲許可について

 山口県では、平成24年4月1日から、愛玩飼養を目的としてメジロを捕獲することは原則禁止となりました。
 なお、野外で野鳥を観察できない高齢者等に対し、自然とふれあう機会を設けることが必要である場合等は許可される場合があります。詳しくは、お住まいの市町担当課にお問い合わせください。

2 メジロの飼養登録について

 現在、飼養登録されているメジロについては、その個体に限り引き続き飼養が可能ですが、毎年、飼養登録の更新手続きが必要です。詳しくは、お住まいの市町担当課にお問い合わせください。

3 罰則について

 許可を受けずに野鳥を捕獲した場合は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
 また、登録を受けずに野鳥を飼養している場合は、同法により、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります。