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山口県で狩猟をされる方へ(狩猟者登録手続きについて)
- 狩猟免許をお持ちで、山口県において狩猟を行おうとする方は、事前に免許の種別毎に狩猟者の登録申請を行い、登録証の交付を受ける必要があります。
- 山口県において登録された狩猟者登録は、山口県内においてのみ有効です。他都道府県で狩猟される方は、当該都道府県の登録が必要です。
山口県収入証紙廃止に伴う狩猟税及び手数料納付方法の変更について
山口県収入証紙は、令和8年9月末をもって販売を終了します。
これに伴い、令和8年10月1日以降からの狩猟者登録手数料の納付方法が変更になります。
申請を予定されている方は、事前に新しい納付方法をご確認いただきますようお願いいたします。
県内にお住まいの方の狩猟者登録について
1 受付期間
最寄りの農林水産事務所又は農林事務所の受付開始日から狩猟期間内
※詳細については、農林水産事務所又は農林事務所へお問い合わせください。
2 提出書類
狩猟税申告書及び狩猟者登録申請書については、最寄りの農林水産事務所又は農林事務所に様式がございますので、そちらで受け取ってください。
(1) 狩猟税申告書及び狩猟者登録申請書・・・1部
●令和8年9月末日までの申請については現行様式が使用できます。
9月中に申請書の提出を考えられている場合は、必ず最寄りの農林水産事務所又は農林事務所へ受付可能か確認してください。
現行様式で提出される場合手数料は、山口県収入証紙で納付してください。
・現行様式 申告書及び申請書(一般用) (PDF:220KB)
・現行様式 申告書及び申請書(対象鳥獣捕獲員等用) (PDF:225KB)
●令和8年10月1日以降の申請については新様式を使用してください。
・【R8.10.1施行】新様式 申告書及び申請書(一般用) (PDF:221KB)
・【R8.10.1施行】新様式 申告書及び申請書(一般用) (Word:38KB)
・【R8.10.1施行】新様式 申告書及び申請書(対象鳥獣捕獲員等用) (PDF:221KB)
・【R8.10.1施行】新様式 申告書及び申請書(対象鳥獣捕獲員等用) (Word:34KB)
(2) 山口県手数料納付連絡票(Pos用)「手数料名:狩猟者登録手数料」 (PDF:97KB)
※10月以降の手数料を納付する際に必要になりますので、手数料収納窓口へ必ず印刷し持参してください。
※9月中に山口県収入証紙を購入される場合は、「山口県手数料納付連絡票(Pos用)」は不要です。
(3) 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書、損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書、又は資産に関する証明書・・・1部
(4) 写真・・・2部
(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmのもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。1枚は申請書の所定の欄に貼付すること。)
○平成27年度の税制改正により、次の(1)~(3)に該当する者は狩猟者登録の際に特例措置の対象となります。
狩猟者登録の申請にあたっては、特例措置の対象者であるか確認できる添付書類が必要です。
(1) 対象鳥獣捕獲員(課税免除)
(2) 許可捕獲者(通常の税額の2分の1)
(3) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(課税免除)
必要な添付書類は、次のファイルのとおりです。
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様式のダウンロード |
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|---|---|
3 登録に要する費用
(1) 狩猟税
| 登 録 の 種 類 | 狩 猟 税 |
|---|---|
| ア 網猟又はわな猟で下記イ以外の者 | 8,200円 |
| イ 網猟又はわな猟で当該年度の都道府県民税を納付することを要しない者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者で、住所地の市町村長が発行した証明書を添付した者 |
5,500円 |
| ウ 第一種銃猟で下記エ以外の者 | 16,500円 |
| エ 第一種銃猟で当該年度の都道府県民税を納付することを要しない者のうち、控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者で、住所地の市町村長が発行した証明書を添付した者 | 11,000円 |
| オ 第二種銃猟 | 5,500円 |
(2) 狩猟者登録手数料・・・1,800円
※登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに必要になります。
※10月以降は「納付済証」を申請書の裏面に貼り付けてください。
4 狩猟者登録証の返納
狩猟者登録証は、狩猟者登録の有効期間が満了した日から30日以内に、狩猟の実績を記載のうえ返納してください。
また、銃猟をされる方については、出猟カレンダーも記載のうえ併せて返納してください。
5 問い合わせ先及び提出先
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名称 |
所在地 |
電話番号 |
所管する地域 |
|---|---|---|---|
|
岩国農林水産事務所 森林部 |
〒740-0016 |
0827-29-1567 |
岩国市、和木町、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町 |
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周南農林水産事務所 森林部 |
〒745-0004 |
0834-33-6463 |
下松市、光市、周南市 |
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山口農林水産事務所 森林部 |
〒753-0064 |
083-922-6700 |
山口市、防府市 |
|
美祢農林水産事務所 森林部 |
〒759-2212 |
0837-52-1071 |
宇部市、美祢市、山陽小野田市 |
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下関農林事務所 森林部 |
〒750-0421 |
083-766-1182 |
下関市、長門市 |
|
萩農林水産事務所 森林部 |
〒758-0041 |
0838-22-3366 |
萩市、阿武町 |
県外にお住まいの方の狩猟者登録について
山口県収入証紙廃止に伴い、申請方法の一部を変更しております。この変更により、登録証の交付までに要する期間が従来より長くなりますので、あらかじめご了承ください。
「令和8年度山口県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いについて (PDF:341KB)」をご確認のうえ、手続きをお願いいたします。
- 狩猟税申告書及び狩猟者登録申請書(一般用) (PDF:220KB)
- 狩猟税申告書及び狩猟者登録申請書(一般用)(Word:101KB)
- 狩猟税申告書及び狩猟者登録申請書(対象鳥獣捕獲員等用) (PDF:225KB)
- 狩猟税申告書及び狩猟者登録申請書(対象鳥獣捕獲員等用) (Word:107KB)
※令和8年度は、こちらの現行の様式を使用してください。県外にお住まいの方については、来年度新様式へ移行します。 - 別紙(1~4)(PDF:136KB)
- 委任状 (PDF:60KB)
※代理者が狩猟税及び狩猟者登録手数料を納付する場合、委任状が必ず必要になります。 - 再交付申請書(第24号様式) (Word:33KB)
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 環境生活部 自然保護課 自然・野生生物保護班 |
〒753-8501 |
083-933-3050 |

