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申請書ダウンロード(自動車リサイクル法)・破砕業変更届出書(様式第十一)
廃棄物・リサイクル対策課所管法令 様式ダウンロード
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
破砕業変更届出書(様式第十一)
概要説明
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法第71条第1項に基づく、解体業の変更を行う場合の届出書です。
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添付書類
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- 欠格要件(法第62条第1項第2号イからヌまで)に該当しないことを誓約する書面
- 破砕業の用に供する施設(積替え・保管場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
- 申請者が前記施設の所有権を有することを証する書類
(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)
※土地:公図の写し、登記事項証明書等
建物:登記事項証明書等
破砕業用機器:売買契約書等
- 申請者が法人である場合
- 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
- 役員の住民票の写し(本籍地記載のもの。外国人の場合、国籍等の記載されたもの。)及び登記されていないことの証明書
- 発行済株式の総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(本籍地記載のもの。外国人の場合、国籍等の記載されたもの。)及び登記されていないことの証明書(この者が法人である場合は、登記事項証明書が必要)
- 申請者が個人である場合
- 住民票の写し(本籍地記載のもの。外国人の場合、国籍等の記載されたもの。)及び登記されていないことの証明書
(申請者が未成年者である場合は、法定代理人のものも必要)
- 申請者に政令で定める使用人がある場合には、その者の住民票の写し(本籍地記載のもの。外国人の場合、国籍等の記載されたもの。)及び登記されていないことの証明書
- 標準作業書の該当する部分の写し
- 現在の許可証
※ 変更に係るもののみ必要です。
※ 登記事項証明書、住民票の写し(本籍地記載のもの。外国人の場合、国籍等の記載されたもの。)、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
解体・破砕変更届一覧[Excelファイル/37KB]
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受付期間
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随時
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受付窓口
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業を行う場所(下関市内を除く。)を管轄する各健康福祉センター
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お問い合わせ先
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問い合わせ先一覧
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記載の手引き記載例
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様式ダウンロード
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備考
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手数料なし
※提出部数2部(正本1部、副本1部)
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