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申請書ダウンロード(自動車リサイクル法)・破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(様式第十)
廃棄物・リサイクル対策課所管法令 様式ダウンロード
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書(様式第十)
概要説明
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法第70条第1項に基づく、破砕業の許可申請を行う場合の申請書です。
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添付書類
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- 欠格要件(法第62条第1項第2号イからヌまで)に該当しないことを誓約する書面
- 変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え・保管場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
- 破砕業者が前記施設の所有権を有することを証する書類
(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)
※土地:公図の写し、登記事項証明書等
建物:登記事項証明書等
破砕業用機器:売買契約書等
- 変更後の事業計画書
- 変更後の収支見積書
- 申請者が法人である場合
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 発行済株式の総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書(これらの者が法人である場合は、登記事項証明書)
- 申請者が個人である場合
- 住民票の写し及び登記されていないことの証明書
(申請者が未成年者である場合は、法定代理人のものも必要)
- 法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(申請者が未成年であり、かつ、その法定代理人が個人である場合)
- 法定代理人の次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合)
- 申請者に政令で定める使用人がある場合には、その者の住民票の写し(本籍地記載のもの。外国人の場合、国籍等の記載されたもの。)及び登記されていないことの証明書
- 標準作業書
- 許可証の写し
(他に解体業、破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を受けている場合、当該許可証の写しを添付することにより、一定の要件を満たす場合に、6~8の一部書類の提出の省略が認められることがあります。)
※住民票の写し
- 本籍地が記載されたもの
- 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
- 外国籍の場合は、国籍等が記載されたもの
※ 登記事項証明書、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
※ 2については、当該施設が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合は不要
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受付期間
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随時
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受付窓口
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業を行う場所(下関市内を除く。)を管轄する各健康福祉センター
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お問い合わせ先
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問い合わせ先一覧
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記載の手引き記載例
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様式ダウンロード
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備考
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(申請手数料)67,000円
※提出部数2部(正本1部、副本1部)
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