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申請書ダウンロード(産廃)・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第12号)
廃棄物・リサイクル対策課所管法令 様式ダウンロード
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物関係)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第12号)
概要説明
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法第14条の4第1項に基づく、特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可申請を行う場合の申請書です。
※更新許可証の「許可の年月日」については、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の更新許可証の記載について(PDF:140KB)のとおり取扱っています。
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添付書類
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- 事業の計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図
- 申請者が前記施設の所有権を有することを証する書類
(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)
- 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証の写し)
- 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類
- 申請者が法人である場合
- 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 役員の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 発行済株式の総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
- 申請者が個人である場合
- 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
- 住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記されていないことの証明書
- 欠格要件に関する誓約書
- 先行許可証(平成12年10月1日以降に住民票の写し等を添付して受けた許可証)の提出があれば、省略できる書類があります。
- 廃PCB等、PCB処理物又はPCB汚染物の収集運搬を行う場合は、必要な添付書類
- 運搬容器の構造図
- 連絡設備等の概要を記載した書類
- 事故時におけるPCB廃棄物等の応急措置設備等の概要を記載した書類
- その業務に直接従事する者が十分な知識及び技能を有することを示す書類
※住民票
- 本籍地が記載されたもの
- 個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
- 外国籍の場合は国籍等が記載されたもの
特管収運業許可申請添付書類一覧(PDF:216KB)
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受付期間
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随時
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受付窓口
問い合わせ先
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・山口県外及び下関市内の業者:
山口県庁廃棄物・リサイクル対策課
・山口県内(下関市以外)の業者:
各健康福祉センター
問い合わせ先一覧
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受付方法
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○受付窓口が廃棄物・リサイクル対策課の場合
郵送を基本とします。
※窓口への持参も可能ですが、持参する場合は、
事前に連絡をお願いします。
※新しい許可証について、郵送送付を希望する場合は、
返送用の封筒の準備をお願いします。
○受付窓口が各健康福祉センターの場合
郵送又は窓口への持参とします。
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様式ダウンロード
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備考
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(申請手数料)
山口県収入証紙
新規許可:81,000円 更新許可:74,000円
※収入証紙の購入について
会計課HP:https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a25100/shoushi/shoushi.html
(提出部数)
1部
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