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申請書ダウンロード(産廃)・産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第11号)
廃棄物・リサイクル対策課所管法令 様式ダウンロード
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物関係)
概要説明 |
法第14条の2第3項において準用する同法第7条の2第3項の規定に基づく、産業廃棄物処理業に係る廃止又は変更の届出を行う場合の申請書です。 |
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添付書類 |
イ 所在地 2号:事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 3号:申請者が2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
イ 所在地 2号:事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第15条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。) 3号:申請者が2号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
※住民票
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受付期間 |
随時 |
受付窓口 問い合わせ先 |
・山口県外及び下関市内の業者: 山口県庁廃棄物・リサイクル対策課 ・山口県内(下関市以外)の業者: 各健康福祉センター
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受付方法 |
○受付窓口が廃棄物・リサイクル対策課の場合 郵送又はメールを基本とします。 ※窓口への持参も可能ですが、持参する場合は、 事前に連絡をお願いします。
○受付窓口が各健康福祉センターの場合 郵送、メール又は窓口への持参とします。 |
様式ダウンロード |
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備考 |
手数料なし ※提出部数 収集運搬業:1部、 |
※ 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る許可証の書換えを希望する場合、
管轄の保健所に以下の書換交付申出書を提出してください。(添付書類:現行許可証(写しでも可))
(積替え)保管場所において水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の保管を行う場合は、
法に基づく変更届を提出してください。併せて許可証の書換えを行います。