本文
山口県認定リサイクル製品
山口県では、リサイクル製品の利用促進及びリサイクル産業の育成を図るため、県内で発生する循環資源を利用して、県内で製造加工されるリサイクル製品を認定し、その普及に努めています。
令和6年3月末時点で、295製品(104事業者)を認定しています。
- 認定製品の詳細情報
山口県認定リサイクル製品一覧表 - 令和5年度山口県認定リサイクル製品及びエコ・ファクトリーのパンフレット
令和5年度パンフレット (PDF:3.42MB)
認定事業者の方へ
品質管理規程の整備と定期的な検査の実施
安心・安全を確保するための品質管理の徹底は、リサイクル製品の利用促進を図る上で極めて重要です。
各事業者におかれては、趣旨を御理解いただき、製品の原材料となる循環資源の受入基準等も含めた総合的な品質管理規程を社内で整備していただき、規程に基づく定期的な検査の実施等、適切な品質管理を徹底していただくようお願いします。
更新手続き 様式1(R6更新) (Word:72KB)
認定後、3年毎に更新手続きが必要です。
(更新時期が近づきましたら、こちらから案内を送付します。)
現況報告書 様式5 (Excel:75KB)
毎年6月30日までに、前年度(4月1日~3月31日)の実績を記載して提出してください。(要綱第13条)
変更届 様式3 (Word:30KB)
認定証の記載事項又は製造方法等について変更があった場合に提出してください。(要綱第7条)
認定の取り下げ 様式4 (Word:30KB)
認定製品の製造加工又は販売を中止し、再開の見通しがない場合に提出してください。(要綱第8条)
認定の取り消し
認定事業者が、廃棄物処理法に基づく許可を取り消された場合、認定を取り消します。(要綱第9条)
山口県認定リサイクル製品の募集について
次のとおり、山口県認定リサイクル製品の募集を行います。
令和6年度の募集概要はこちら→募集ちらし (PDF:205KB)
認定された製品は・・・
- 認定証を交付します
- 認定マーク「くるりん」の表示ができます
- 県のホームページやパンフレットに掲載します
- 県の公共工事地産地消推進モデル事業の選定対象になります。
- 県の政策入札制度 (別ウィンドウ)において評価の対象となります。
募集期間
令和6年10月1日(火曜日)~10月31日(木曜日)
認定スケジュール
10月 募集 → 11~12月 現地調査 → 1~2月 審査会 → 3月 認定
対象製品
- 県内で発生する循環資源を利用し、県内で製造加工されている。
- 廃棄物等の発生抑制とリサイクルの推進に効果があると認められる。
- 製造加工において、生活環境保全のための必要な措置が講じられている。
- 既に県内で販売されている、又は申請から6ヶ月以内に販売が確実である。
- 下記の認定基準に適合している。山口県リサイクル製品利用促進要綱 (PDF:161KB)
安全性への配慮
次の基準を満たす安全性に配慮したものであること。
- 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としていないこと。
- 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。
規格等
次のいずれかの規格に適合又は準じていること。
- 日本産業規格(JIS)
- エコマーク認定基準
- 山口県土木工事共通仕様書(山口県土木建築部)
- その他公的な機関が定める品質等の基準
※申請者が、過去3年以内に廃棄物処理法に基づく許可を取り消されたことがある場合、認定の対象外となります。また、認定期間中に同法に基づく許可を取り消された場合、認定を取消します。
提出書類
- 申請書
- 製品及びパンフレット(製品はサンプルケースに入れてください。大型の製品は不要。)
- 製品の規格に関する試験結果
- 重金属等の溶出等に係る試験結果(必要と認められる場合)
- 製造工程を示したフロー図
- 品質管理既定(社内規定)
- 基準となる公的機関等の規格が記載された書類(写し)
- 廃棄物処理法、その他関係法令に基づく許可証等(写し)
- 会社パンフレット
応募方法
提出書類を下記あて先まで提出してください。
〒753-8501
山口市滝町1番1号
廃棄物・リサイクル対策課 ゼロエミッション推進班
Tel:083-933-2992 Fax:083-933-2999