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優良産廃処理業者認定制度
制度の概要
通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を認定する制度です。
平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設された制度※であり、改正法の施行日(平成23年4月1日)より受付開始(運用開始)しました。
※根拠規定:廃棄物処理法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項
優良認定を受けた産業廃棄物処理業者に対しては、次のような特典があります。
【特典1】許可の有効期間が7年間に延長されます。(通常は5年間)
【特典2】許可の更新、変更等の際に提出する申請書類の一部を省略(簡素化)することができます。
【特典3】優良マークのついた許可証が交付されます。
【特典4】県がインターネット上で公開している「山口県産業廃棄物処理業者情報検索システム<外部リンク>」において、優良認定を受けた産業廃棄物処理業者であることが公表されます。
【特典5】(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の「産廃情報ネット<外部リンク>」において、全国の認定基準適合業者リストに掲載されます。
【特典6】県外において生じた産業廃棄物を処分委託する場合、山口県循環型社会形成推進条例に基づく次の届出等の添付書類の一部を省略(簡素化)することができます。
届出等の種類 |
省略できる添付書類 |
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県外産業廃棄物搬入届 県外産業廃棄物搬入変更届 |
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県外産業廃棄物処分状況報告書 |
県外産業廃棄物のマニフェストの写し |
【特典7】「政策入札制度」に登録されれば、本県の業務委託に係る入札等についての参加機会が大きくなります。
【特典8】人材の確保・育成や就業環境の整備について、県から、「山口県優良産廃処理業者育成支援事業費補助金」による支援が受けられます。
【特典9】廃プラスチック類の保管上限の引き上げ。
【特典10】新型インフルエンザ等まん延時に処理が滞った産業廃棄物の保管上限の引き上げ。
【特典11】優良産廃事業者又は無害化処理認定事業者に対しては、一部の施設について金利の優遇措置があります。政策融資制度の概要[PDFファイル/122KB]
優良基準(概略)
- 実績と遵法性
5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。 - 事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。 - 環境配慮の取組
ISO14001やエコアクション21<外部リンク>等の認定を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。 - 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(Jwnet)<外部リンク>に加入しており、電子マニフェストが利用できること。 - 財務体質の健全性
以下のとおり、財務体質が健全であること。- 直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること
- 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、又は、全事業年度における営業利益金額が0を超えること
- 法人税等を滞納していないこと
申請手続
必要書類を、事務所又は事業場等の所在地を管轄する環境保健所に、収集運搬業者の方は1通、処分業者の方は正副各1通提出してください。(審査手数料はかかりません。)
なお、山口県知事の許可をお持ちの方で下関市又は山口県外にのみ事務所又は事業場等を有する処理業者の方は、山口県廃棄物・リサイクル対策課に1通提出してください。
必要書類
- 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
誓約書(優良認定) (Word:30KB) - 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
- (公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合には、同財団が発行した適合証明書等
- 「産廃情報ネット」以外で、申請者である産業廃棄物処理業者が利用できるホームページにより情報を公表・更新している場合には、情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの
- 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
- ISO14001認定証の写し又はエコアクション21認定証の写し
- 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)の写し
- 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類(請求する日の3年前の日の属する会計年度以降のもの、社会保険料については過去2年間分)
- 国税、県税及び市町税の納税証明書(又はその写し)
- 社会保険料納入確認書(又はその写し)
- 労働保険料納入証明書(又はその写し)
更新期限の到来を待たずして行う優良産廃処理業者としての更新許可申請について
令和2年2月25日から、現に許可を受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新申請ができるようになりました。
優良産廃処理業者認定制度の運用について[PDFファイル/77KB]
※対象の許可を新規に受けて5年に満たない方は、本取扱いの対象外です。
優良産廃処理業者の公表等
優良産廃処理業者認定制度に基づき山口県が確認した優良産廃処理業者は以下にて公表しています。
山口県産業廃棄物処理業者情報検索システム<外部リンク>
参考資料
チェックリスト
マニュアル
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(環境省) (PDF:2.52MB)
関連リンク
- 環境省関連サイト(別ウィンドウ) <外部リンク>(環境省)
- 産廃情報ネット 排出事業者関連情報(別ウィンドウ) <外部リンク>((公財)廃棄物処理事業振興財団)
- エコアクション21 産業廃棄物処理業者向けマニュアル(別ウィンドウ) <外部リンク>((一財)持続性推進機構)
- 電子マニフェストシステム関連情報(別ウィンドウ) <外部リンク>((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)