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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況報告
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県(各健康福祉センター(環境保健所))に報告する必要があります。
なお、電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが集計して報告するために、事業者自らが報告する必要はありません。
電子マニフェスト制度については、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
- (財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページはこちら<外部リンク>
要領
- 毎年、前年度の交付実績を様式第三号に記入して報告(正副2部を提出)してください。なお、山口県産業廃棄物管理システムのホームページから電子申請により報告することもできます。
- 建設現場等、山口県の区域内(下関市を除く)に、設置が短期間であり、又は、所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、これらの事業場を1つの事業場としてまとめて記入してください。
なお、事業場が下関市内にある場合は、下関市に報告してください。 - 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入し、排出量の単位はトン(t)で記入してください。
※マニフェストを重量ではなく体積で管理している場合には、換算表を参考に重量に換算して記載してください。 - 処理を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、含まれないものと分けて記入してください。
- 電子マニフェスト利用分は、報告不要です。(電子マニフェストを運営している情報処理センターが集計して報告を行います。)
- その他、様式への記入方法等については、Q&A等を参照してください。
紙の報告様式 |
エクセルファイル |
PDFファイル |
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報告書様式(様式第三号) |
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別紙様式(5行目以降の追加記入の様式) |
電子申請による報告 山口県産業廃棄物管理システムのホームページ<外部リンク>
参考資料 |
PDFファイル |
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環境省通知(産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について) |
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産業廃棄物管理票交付等状況報告Q&A |
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記入例 |
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種類・換算表 |
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業種欄の記入(日本標準産業分類(平成25年10月改訂)) |
- 山口県(下関市を除く。)区域の報告先 (山口県)各健康福祉センター
各健康福祉センターと管轄する市町はこちら - 下関市区域の報告先 下関市環境部廃棄物対策課
下関市環境部の関連するホームページはこちら<外部リンク>
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条の3第7項
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第8条の27
法第12条の3第7項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。