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ふぐ処理師免許に係る各種申請について

ページ番号:0221581 更新日:2023年7月24日更新

1 ふぐ処理師免許申請

 ふぐ処理師試験に合格した方は、免許申請の手続が必要です(ふぐの処理の規制に関する条例)。
 また、他の都道府県の免許等をお持ちの方についても、山口県内でふぐの処理を行う場合は、免許申請の手続が必要です。

対象者

次のいずれかに該当する方
1. ふぐ処理師試験に合格した者
2. 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長がふぐの処理に必要な知識及び技能を有すると認めた者で、知事が上記1の者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

申請に必要な書類等

 1. ふぐ処理師免許申請書
  【様式】ふぐ処理師免許申請書(第1号様式)(PDF:118KB)

 2. ふぐ処理師免許資格を証明する書類(いずれか)
・ふぐ処理師試験合格証書
・他の都道府県知事等がふぐの処理に必要な知識及び技能を有すると認めた者であることを証する書類

 3. 戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍地記載の住民票の写し(いずれか)
​ 
 ・発行日から6か月以内のもの
​  ・住民票の写しを提出する場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
  ・日本の国籍を有しない者は、国籍を記載した住民票
  ・免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を希望する場合は、併記を希望する旧姓又は通称名が確認できるもの​

4. 診断書
 ・視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないことを明記した医師の診断書
 ・発効日から1か月以内のもの
【標準様式】診断書(PDF:62KB)

 5. 手数料 2,890円(山口県証紙)


*ふぐの処理の規制に関する条例の規定により刑に処せられたことがある場合*
 ふぐの処理の規制に関する条例において次のとおり規定されています。

<相対的欠格事由>
 ふぐの処理の規制に関する条例第7条(相対的欠格事由)
 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 心身の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うことができない者として規則で定めるもの
 二 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 三 この条例の規定により刑に処せられた者

  上記三に該当する場合、免許の付与について審査が必要となりますので、「懲役若しくは罰金刑に係る判決謄本又は略式命令書」を準備してください。(※紛失された場合は、地方検察庁に本人が申請すれば交付されます。詳細は地方検察庁にお問い合わせください。)

2 ふぐ処理師名簿訂正申請

 本籍地都道府県(国籍)、氏名(ふぐ処理師名簿の記載事項)に変更が生じた場合、変更日から30日以内に申請が必要です。

 ※変更事項の書き換えを行った免許証の交付が必要な場合
​ 
 ・免許証をお持ちの方 → ふぐ処理師名簿訂正申請とふぐ処理師免許証書換え交付申請の手続
  ・免許証を紛失した方 → ふぐ処理師名簿訂正申請とふぐ処理師免許証再交付申請の手続

申請に必要な書類等

 1. ふぐ処理師名簿訂正申請書
 
 【様式】ふぐ処理師名簿訂正申請書(第4号様式)(PDF:88KB)

 2. 戸籍謄本又は戸籍抄本(日本の国籍を有しない者については、申請の原因たる事実を証する書類)
  
・発行日から6か月以内のもの

3 ふぐ処理師免許証書換え交付申請

 本籍地都道府県(国籍)氏名(ふぐ処理師名簿の記載事項)に変更が生じ、変更事項の書き換えを行った免許証の交付が必要な方の手続です。
​ 併せて、ふぐ処理師名簿訂正申請の手続が必要です。
 なお、免許証を紛失した方は、ふぐ処理師名簿訂正申請ふぐ処理師免許証再交付申請の手続を行ってください。​

申請に必要な書類等

 1. ふぐ処理師免許証書換え交付申請書
  【様式】ふぐ処理師免許証書換え交付申請書(第6号様式)(PDF:96KB)

 2. ふぐ処理師免許証

 3. 手数料 930円(山口県証紙)

 ※ふぐ処理師名簿の訂正が不要な方(本籍地都道府県(国籍)、氏名に変更がない方)で、免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を希望する場合は、申請の際に、併記を希望する旧姓又は通称名が確認できる戸籍抄(謄)本又は住民票の写しを提示してください。

4 ふぐ処理師免許証再交付申請

 免許証の汚損や紛失により免許証の再交付を受ける方の手続です。
 なお、本籍地都道府県(国籍)、氏名(ふぐ処理師名簿の記載事項)に変更のある方は、併せて、ふぐ処理師名簿訂正申請の手続が必要です。

申請に必要な書類等

 1. ふぐ処理師免許証再交付申請書
 
 【様式】ふぐ処理師免許証再交付申請書(第7号様式)(PDF:89KB)

 2. ふぐ処理師免許証(免許証を破り、又は汚した場合)

 3. 手数料 1,500円(山口県証紙)

 ※ふぐ処理師名簿の訂正が不要な方(本籍地都道府県(国籍)、氏名に変更がない方)で、免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を希望する場合は、申請の際に、併記を希望する旧姓又は通称名が確認できる戸籍抄(謄)本又は住民票の写しを提示してください。

5 その他の手続(ふぐ処理師名簿登録消除申請、ふぐ処理師免許証返納)

申請に必要な書類等

 1. ふぐ処理師名簿登録消除申請書
 
 【様式】ふぐ処理師名簿登録消除申請書(第5号様式)(PDF:86KB)

 2. ふぐ処理師免許証返納書
 
 【様式】ふぐ処理師免許証返納書(第8号様式)(PDF:81KB)

 3. ふぐ処理師免許証
 

申請の受付場所(お問い合わせ先)

1. 山口県内にふぐの処理の業務に従事する事業所がある方
  事業所の所在地を管轄する保健所

2. 山口県内にお住まいで、県外の事業所にお勤めの方
  住所地を管轄する保健所

3. その他の方
  生活衛生課(山口県庁)

 
名称 所在地 連絡先 管轄区域
岩国環境保健所 〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1
Tel:0827-29-1527
Fax:0827-29-1594
岩国市、和木町
柳井環境保健所 〒742-0031
柳井市南町3丁目9-3
Tel:0820-22-3631
Fax:0820-22-7286
柳井市、周防大島町、
上関町、田布施町、平生町
周南環境保健所 〒745-0004
周南市毛利町2-38
Tel:0834-33-6426
Fax:0834-33-6510
下松市、光市、周南市
山口環境保健所 〒753-8588
山口市吉敷下東3-1-1
Tel:083-934-2535
Fax:083-934-2527
山口市
防府保健所 〒747-0801
防府市駅南町13-40
Tel:0835-22-3740
Fax:0835-22-0962
防府市
宇部環境保健所 〒755-0033
宇部市琴芝町1-1-50
Tel:0836-39-9862
Fax:0836-34-4121
宇部市、美祢市、山陽小野田市
長門環境保健所 〒759-4101
長門市東深川1344-1
Tel:0837-22-2811
Fax:0837-22-6363
長門市
萩環境保健所 〒758-0041
萩市江向531-1
Tel:0838-25-2665
Fax:0838-26-0696
萩市、阿武町
下関市立下関保健所 〒750-8521
下関市南部町1-1
Tel:083-231-1936
Fax:083-231-1159
下関市
生活衛生課
(山口県庁)
〒753-8501
山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974
Fax:083-933-3079
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付時間:8時30分~17時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末・年始は閉所します。

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