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レジオネラ症・規則改正のおしらせ
レジオネラ症対策を目的とした規則改正のおしらせ
旅館業及び公衆浴場においてレジオネラ症を防止するため、営業者が施設に関して講じなければならない措置基準が次のとおり追加されました。(当初改正:平成15年12月1日施行、★追加改正:令和3年8月1日施行)
1 改正された規則
- 旅館業法施行細則(旅館細則)
- 公衆浴場法施行細則(公衆浴場細則)
2 改正された内容
入浴の用に供する湯水の水質基準・水質検査、営業者が保健所長に報告しなければならない事項及び申請届出様式等が次のとおり改正(追加)されました。
(1) 水質基準、検査回数(旅館細則第5、7条、公衆浴場細則第7、9条)
水道水等(水道水、専用水道、簡易専用水道)以外の水を入浴の用に供する場合の水質基準、検査方法、検査回数
検査項目 |
湯水の区分 |
|
---|---|---|
浴槽水以外 |
浴槽水 |
|
大腸菌★ |
検出されない |
- |
大腸菌群数 |
- |
1ミリリットル中1個以下 |
全有機炭素の量★ |
1リットル中3mg以下※ |
1リットル中8mg以下※ |
過マンガン酸カリウム消費量 |
1リットル中10mg以下※ |
1リットル中25mg以下※ |
水素イオン濃度(pH) |
5.8以上8.6以下※ |
- |
色度 |
5度以下※ |
- |
濁度 |
2度以下※ |
5度以下※ |
レジオネラ属菌 |
検出されない |
検出されない |
検査項目 |
湯水の区分 |
検査方法 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
浴槽水以外 |
浴槽水 |
|||
大腸菌 |
○ |
- |
特定酵素基質培地法 |
|
全有機炭素の量 |
○※ |
- |
全有機炭素計測法 |
※水質基準を適用しない場合、検査不要 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
○※ |
- |
滴定法 |
※水質基準を適用しない場合、検査不要 |
水素イオン濃度 |
○※ |
- |
以下のいずれかの方法
|
※水質基準を適用しない場合、検査不要 |
色度 |
○※ |
- |
以下のいずれかの方法
|
※水質基準を適用しない場合、検査不要 |
濁度 |
○※ |
- |
以下のいずれかの方法
|
※水質基準を適用しない場合、検査不要 |
レジオネラ属菌 |
○ |
○ |
以下のいずれかの方法
|
|
湯水の区分 |
浴槽水の消毒方法 |
検査回数 |
|
---|---|---|---|
浴槽水以外 |
- |
1回以上 |
|
浴槽水 |
毎日入れ替える |
||
毎日入れ替えない |
塩素系薬剤 |
2回以上 |
|
塩素系薬剤以外 |
4回以上 |
- 浴槽水については、レジオネラ属菌以外は検査する義務はありません。
- 水道水等を使用しており、かつ、循環させていない浴槽水にあっては、水質検査を行わないことができます。
- ※の付いた基準は、温泉又は井戸水を入浴の用に供する場合で、基準を適用することが困難であり、かつ、公衆衛生上支障がないと認められるときは、その全部又は一部を適用しないことができます。
- レジオネラ属菌以外の検査方法については、以下の告示を参照してください。
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号) - レジオネラ属菌の検査方法については、以下の通知を参照してください。
「公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について」(R1年9月19日 薬生衛発0919第1号) - 大腸菌群数(※検査義務なし)を検査する場合は、下水の水質の検定方法等に関する省令(S37建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法を参照してください。
≪参考≫公衆浴場における飲用に供する湯水について
公衆浴場細則の規定に基づく「水道水等以外の水を飲用に供する場合の水質検査」については、下表のとおりです。
検査項目 |
検査方法 |
検査回数(/年) |
---|---|---|
一般細菌 |
標準寒天培地法 |
1回以上 |
大腸菌 |
特定酵素基質培地法 |
|
亜硝酸態窒素 |
イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
|
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法 |
|
塩化物イオン |
以下のいずれかの方法
|
|
全有機炭素の量 |
全有機炭素計測定法 |
|
過マンガン酸カリウム消費量 |
滴定法 |
|
水素イオン濃度 |
以下のいずれかの方法
|
|
味 |
官能法 |
|
臭気 |
官能法 |
|
色度 |
以下のいずれかの方法
|
|
濁度 |
以下のいずれかの方法
|
(2) 塩素系薬剤で消毒した浴槽水中の残留塩素濃度★
(旅館業細則第6号、公衆浴場細則第8条)
浴槽水を塩素系薬剤で消毒する場合は、浴槽水中の残留塩素濃度を次の濃度に保つこととする。
- 遊離残留塩素濃度: 通常の状態で1リットル中0.4mgとし、かつ、1リットル中最大1.0mgを超えない濃度
- 結合残留塩素濃度(結合塩素のモノクロラミン): 1リットル中3mgの濃度
(3) 営業者が所轄保健所長(県)に報告しなければならない事項
(旅館業細則第8条、公衆浴場細則第11条第2項及び第3項)
- 水質検査の結果、水質基準を超えていた場合、その旨を報告する。
- 営業施設を利用した者がレジオネラ症に感染、又はその疑いがあることを知った場合、その旨を報告する。
(4) 申請、届出様式
(旅館業細則第2条別記第1号第4号様式、公衆浴場細則第2条別記第1号第3号様式)
条例及び規則の改正に伴い申請書・変更届書及び添付資料が変更・追加された。
3 規則改正年月日
平成15年11月25日(当初改正)
令和 3年 7月13日(★追加改正)
4 規則施行年月日
平成15年12月1日(当初改正)
令和 3年 8月1日(★追加改正)