ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境生活部 > 生活衛生課 > ビル管法・ビル管法に基づく事業者の登録制度について

本文

ビル管法・ビル管法に基づく事業者の登録制度について

ページ番号:0019375 更新日:2024年1月31日更新

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた運用」については、「4 登録基準」の備考欄をご覧ください。

1 制度趣旨

 建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要である。このような観点から、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられています。
 なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

2 登録を受けられる業種及び登録事業者名簿

(1)登録を受けられる業種及びその業務の内容

業種

業務内容

1号

建築物清掃業

建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

2号

建築物空気環境測定業

建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業

3号

建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

4号

建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業

5号

建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業

6号

建築物排水管清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

7号

建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

8号

建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

(2)令和5年12月31日現在の登録事業者名簿  登録事業者名簿(R5年12月31日時点) (PDF:262KB)

3 登録の有効期間

 登録の有効期間は、登録の日から6年間です。この期間を超えて登録事業者である旨の表示をしようとするときには再登録を受けなければなりません。
 また、有効期間を過ぎた後には、再登録申請はできませんので新たに登録申請をしていただくことになります。有効期間が近づいている営業所は、早めに再登録申請の準備を行うようにして下さい。

4 登録基準

 登録を受けるためには、(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)、(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)、(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。

登録基準

業種

物的基準

人的基準

機械器具

設備

監督者等

従事者

建築物清掃業

  1. 真空掃除機
  2. 床みがき機

<清掃作業監督者>

職業能力開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※1を修了した者

従事者は、研修を修了したものであること※4

建築物空気環境測定業

  1. 浮遊粉じん測定器
  2. 一酸化炭素検定器
  3. 炭酸ガス検定器
  4. 温度計
  5. 湿度計
  6. 風速計
  7. 空気環境の測定に必要な器具

<空気環境測定実施者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※1を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)

建築物空気調和用ダクト清掃業

  1. 電気ドリル及びシャー又はニブラ
  2. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
  3. 電子天びん又は化学天びん
  4. コンプレッサー
  5. 集じん機
  6. 真空掃除機

<空気調和用ダクト清掃作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※1を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)

従事者は、研修を修了したものであること※4

建築物飲料水水質検査業

  1. 高圧蒸気滅菌器及び恒温器
  2. フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
  3. イオンクロマトグラフ
  4. 乾燥器
  5. 全有機炭素定量装置
  6. pH計
  7. 分光光度計又は光電光度計
  8. ガスクロマトグラフ―質量分析計
  9. 電子天びん又は化学天びん

水質検査を適確に行うことのできる検査室

<水質検査実施者>

  • 大学又は旧専門学校において、理科系の課程を修めて卒業した後、1年以上の実務経験※2を有する者
  • 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上の実務経験※2を有する者
  • 短期大学又は高等専門学校において、生物又は工業化学の課程を修めて卒業した後、2年以上の実務経験※2を有する者
  • 上記と同等以上の知識及び技能、技能を有すると認められる者※3

建築物飲料水貯水槽清掃業

  1. 揚水ポンプ
  2. 高圧洗浄機
  3. 残水処理機
  4. 換気ファン
  5. 防水型照明器具
  6. 色度計、濁度計及び残留塩素測定器

機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫

<貯水槽清掃作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※1を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)

従事者は、研修を修了したものであること※4

建築物排水管清掃業

  1. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
  2. 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
  3. ワイヤ式管清掃機
  4. 空圧式管清掃機
  5. 排水ポンプ

機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫

<排水管清掃作業監督者>

  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習
    ※1を修了した者
  • 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(再講習は必要)
  • 従事者は、研修を修了したものであること※4

建築物ねずみ昆虫等防除業

  1. 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
  2. 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
  3. 噴霧機及び散粉機
  4. 真空掃除機
  5. 防毒マスク及び消火器

機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫

<防除作業監督者>

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習
※1を修了した者

従事者は、研修を修了したものであること※4

建築物環境衛生総合管理業

  1. 真空掃除機
  2. 床みがき機
  3. 空気環境測定業の機械器具
  4. 残留塩素測定器

<統括管理者>

建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習
※1を修了した者

<清掃作業監督者>

建築物清掃業と同じ

<空調給排水管理監督者>

職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習
※1を修了した者

<空気環境測定実施者>

建築物空気環境測定業と同じ

清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること※4

 ※1: 6年ごとに再講習を受けなければならない。
 ※2: 水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る。
 ※3: 大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者または技術士(水道部門もしくは衛生工学部門に限る。)
 ※4: 登録事業に従事する者として、パート、アルバイト等であっても従事者研修の対象となります。また、従事者研修は、作業に従事する者全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要です。ただし、従事者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて行うことも可能です。

 その他の基準
 作業の方法および作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」 (平成14年厚生労働省告示第117号)に適合していることが必要です。
 厚生労働省告示第117号(PDF:150KB)

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた運用」について

5 登録に係る手続

 登録に係る手続は、営業所を管轄する保健所で行ってください。なお、新規の登録申請を行う場合は、あらかじめ保健所に相談してください。

問合せ先一覧

問い合わせ先

住所

電話番号

岩国環境保健所
(岩国健康福祉センター)

岩国市三笠町1丁目1番1号

0827-29-1526

柳井環境保健所
(柳井健康福祉センター)

柳井市南町3丁目9‐3

0820-22-3631

周南環境保健所
(周南健康福祉センター)

周南市毛利町2-38

0834-33-6427

山口環境保健所
(山口健康福祉センター)

山口市吉敷下東3-1-1

083-934-2534

宇部環境保健所
(宇部健康福祉センター)

宇部市琴芝町1丁目1-50

0836-39-9861

長門環境保健所
(長門健康福祉センター)

長門市東深川1344-1

0837-22-2811

萩環境保健所
(萩健康福祉センター)

萩市江向河添沖田531-1

0838-25-2663

下関市立下関保健所

下関市南部町1番1号

083-231-1540

山口県環境生活部生活衛生課

山口市滝町1番1号

083-933-2970

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)