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ビル管法・ビル管法に基づく事業者の登録制度について
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた運用」については、「4 登録基準」の備考欄をご覧ください。
1 制度趣旨
建築物の衛生的環境を確保するためには、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が、適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要である。このような観点から、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的、人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられています。
なお、事業登録制度は、登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。
2 登録を受けられる業種及び登録事業者名簿
業種 |
業務内容 |
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1号 |
建築物清掃業 |
建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
2号 |
建築物空気環境測定業 |
建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 |
建築物飲料水水質検査業 |
建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
5号 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 |
建築物排水管清掃業 |
建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 |
建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 |
建築物環境衛生総合管理業 |
建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
(2)令和5年12月31日現在の登録事業者名簿 登録事業者名簿(R5年12月31日時点) (PDF:262KB)
3 登録の有効期間
登録の有効期間は、登録の日から6年間です。この期間を超えて登録事業者である旨の表示をしようとするときには再登録を受けなければなりません。
また、有効期間を過ぎた後には、再登録申請はできませんので新たに登録申請をしていただくことになります。有効期間が近づいている営業所は、早めに再登録申請の準備を行うようにして下さい。
4 登録基準
登録を受けるためには、(1)機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)、(2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)、(3)作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準について、一定の要件を満たしていることが必要となります。
業種 |
物的基準 |
人的基準 |
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機械器具 |
設備 |
監督者等 |
従事者 |
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建築物清掃業 |
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- |
<清掃作業監督者> 職業能力開発促進法に基づくビルクリーニング職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習※1を修了した者 |
従事者は、研修を修了したものであること※4 |
建築物空気環境測定業 |
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- |
<空気環境測定実施者>
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- |
建築物空気調和用ダクト清掃業 |
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- |
<空気調和用ダクト清掃作業監督者>
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従事者は、研修を修了したものであること※4 |
建築物飲料水水質検査業 |
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水質検査を適確に行うことのできる検査室 |
<水質検査実施者>
|
- |
建築物飲料水貯水槽清掃業 |
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機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫 |
<貯水槽清掃作業監督者>
|
従事者は、研修を修了したものであること※4 |
建築物排水管清掃業 |
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機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫 |
<排水管清掃作業監督者>
|
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建築物ねずみ昆虫等防除業 |
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機械器具を適切に保管することができる専用の保管庫 |
<防除作業監督者> 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習 |
従事者は、研修を修了したものであること※4 |
建築物環境衛生総合管理業 |
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- |
<統括管理者> 建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習 <清掃作業監督者> 建築物清掃業と同じ <空調給排水管理監督者> 職業能力開発促進法に基づくビル設備管理職種に係るものに技能検定合格者又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習 <空気環境測定実施者> 建築物空気環境測定業と同じ |
清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者は、研修を修了したものであること※4 |
※1: 6年ごとに再講習を受けなければならない。
※2: 水質検査またはその他の理化学的もしくは細菌学的検査の実務に従事した経験に限る。
※3: 大学もしくは短期大学と同程度とされる学校で所要の課程を修めて卒業した後、所要の実務経験を有する者または技術士(水道部門もしくは衛生工学部門に限る。)
※4: 登録事業に従事する者として、パート、アルバイト等であっても従事者研修の対象となります。また、従事者研修は、作業に従事する者全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者がとっていることが必要です。ただし、従事者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて行うことも可能です。
その他の基準
作業の方法および作業を行うための機械器具その他の設備の維持管理の方法が「清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準」 (平成14年厚生労働省告示第117号)に適合していることが必要です。
厚生労働省告示第117号(PDF:150KB)
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた運用」について
- 従事者の研修に関すること(R2年3月2日)
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る従事者の研修について(R2年3月2日 県生活衛生課長事務連絡)(PDF:289KB) - 監督者等に関すること(R2年4月1日)
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録に係る監督者等について(R2年4月1日 県生活衛生課長事務連絡)(PDF:499KB)
5 登録に係る手続
登録に係る手続は、営業所を管轄する保健所で行ってください。なお、新規の登録申請を行う場合は、あらかじめ保健所に相談してください。
問い合わせ先 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
岩国環境保健所 |
岩国市三笠町1丁目1番1号 |
0827-29-1526 |
柳井環境保健所 |
柳井市南町3丁目9‐3 |
0820-22-3631 |
周南環境保健所 |
周南市毛利町2-38 |
0834-33-6427 |
山口環境保健所 |
山口市吉敷下東3-1-1 |
083-934-2534 |
宇部環境保健所 |
宇部市琴芝町1丁目1-50 |
0836-39-9861 |
長門環境保健所 |
長門市東深川1344-1 |
0837-22-2811 |
萩環境保健所 |
萩市江向河添沖田531-1 |
0838-25-2663 |
下関市立下関保健所 |
下関市南部町1番1号 |
083-231-1540 |
山口県環境生活部生活衛生課 |
山口市滝町1番1号 |
083-933-2970 |