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動物の遺棄・虐待は犯罪です!
動物愛護管理法が改正され、虐待などの罰則が強化されました
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
➡5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 - 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
➡1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 愛護動物を遺棄した者
➡1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※愛護動物とは…- 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
これらを見かけた場合は、最寄りの警察署又は健康福祉センターに御連絡ください。