本文
犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について
犬や猫のマイクロチップ装着や飼主情報の登録が、令和4年6月1日から義務化されました。
マイクロチップとは…
直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形で、アンテナ、IC部が内臓されています。
記録された15桁の固有の番号を専用のリーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼主情報と照合することで、飼主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。
マイクロチップの装着は、どうやってするの?
専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。
危険はないの?
- 一般的な皮下注射とほとんど変わらず、また、外側に生体適合ガラスを使用しているため、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。
- 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から装着することができます。
マイクロチップ情報登録制度の概要
マイクロチップ装着の義務化
- 犬猫のブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者は、令和4年6月1日以降に取得した犬又は猫について、取得した日(生後90以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。
- 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の飼主の方については、飼っている犬猫のマイクロチップの装着は努力義務となります。マイクロチップは、首輪や迷子札に比べて外れて落ちたりする可能性が低く、ずっと身元証明をすることができます。
マイクロチップ情報登録の義務化
- 犬猫等販売業者は、販売する犬猫にマイクロチップを装着した際、犬猫の性別や毛色等の情報を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベース<外部リンク>に登録することが義務付けられています。
- 令和4年6月1日以降、新たに飼主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫には、マイクロチップが装着されており、登録情報を新たな飼主情報に変更する(変更登録)必要があります。
- 動物愛護団体など、他者から犬猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼主情報の新規登録が必要になります。
情報登録の方法
- マイクロチップ情報の登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。
- 登録申請の際は、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク> - オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
(オンライン:300円、郵送:1,000円)
飼主の方に必要となる手続き
- マイクロチップの登録がされた犬猫を新たに飼い始めた場合
30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。
犬猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。
(登録手数料 オンライン:300円、郵送:1,000円) - 飼っている犬猫に新しくマイクロチップを装着した場合
30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。
獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。
(登録手数料 オンライン:300円、郵送:1,000円) - 登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、又は犬猫が死亡した場合
各事項について、届出が必要です。
「登録証明書」を準備します。(手数料無料)
関連リンク
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録について<外部リンク>(環境省HP)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>(環境省HP)
- 犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>