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体験の機会の場の認定制度
体験の機会の場の認定制度とは
平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が成立し、平成24年10月1日をもって全面施行されました。
それに伴い、同法第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。
土地又は建物の所有者等が、自然体験活動その他の体験活動の場として当該土地等を提供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に知事等の認定を受けることができるものです。なお、認定の申請は、認定を受けようとする土地等が所在する都道府県の知事(政令指定都市、中核市の場合はその市長)に対して行うことができます。
例)豊かな自然環境において生物と触れあう機会を設ける自然体験活動
資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取り組みの体験活動等の機会を提供する場 など
令和2年12月28日に環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則が一部改正となったことから、県の手続要領を一部改正しました。
山口県体験の機会の場の認定手続要領(R3. . 1改正)(PDF:108KB)
認定基準の内容
- 次のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項抜粋)
- 基本方針に照らして適切なものであること。
- 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
- 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 主務省令で定める基準とは、次のとおりです。(省令第8条抜粋)
- 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
- 適切な計画が定められていること。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
- 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
- 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技術を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
- また、次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項抜粋)
- 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。
- 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの。
認定申請に係る提出書類
認定申請にあたっては、次の書類を提出してください。
提出書類 |
申請対象 |
様式 |
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個人 |
法人等 |
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体験の機会の場の認定申請書 |
○ |
○ |
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住民票の写し |
○ |
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定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの |
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○ |
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誓約書 |
○ |
○ |
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役員等名簿 |
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○ |
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事業実績報告書 |
○ |
○ |
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申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 |
○ |
○ |
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安全確保措置に関する申出書 |
○ |
○ |
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実務経験者の確保状況及び業務の実施体制 |
○ |
○ |
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事業の参加に要する費用及び参加定員に関する事項 |
○ |
○ |
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認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの |
- |
- |
- |
事業実施者の同意書 |
○ |
○ |
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土地又は建物の所有者の同意書 |
* |
* |
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申請者チェック表 |
○ |
○ |
* 申請者が、当該申請に係る体験の機会の場としての土地又は建物の使用及び収益を目的とする権利を有する者である場合に提出
運営状況及び事故報告について
認定を受けた場合は、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
また、認定された事業において、参加者等に事故があった場合には、直ちに報告してください。
提出書類 |
様式 |
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事業実施報告書 |
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事故報告書 |
※運営状況については、適正な実施を確保するために、必要な限度において、報告又は資料の提出を求める場合があります。
認定申請の変更、更新等の手続
認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業を廃止する場合、また、認定の有効期間を満了し、更新の申請をする場合は、次の様式により遅滞なく、届出、申請をしてください。
提出書類 |
様式 |
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変更届出書 |
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廃止届出書 |
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更新申請書 |
申請書類等提出先
申請書類等の提出先、申請等手続に関する問い合わせ先は次のとおりです。
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県環境生活部環境政策課環境企画班
Tel 083-933-3030
E-mail a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
※下関市に所在する土地又は建物等については、下関市が申請窓口となります。
※申請に係る土地又は建物等が2県以上にまたがる場合は、環境省が申請窓口となります。
関係法令、規則等
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(PDF:201KB)
- 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(PDF:136KB)
- 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(PDF:420KB)
県が認定した体験の機会の場について
登録番号:001
1 申請者の氏名及び住所
(名称) 株式会社中特ホールディングス 代表取締役社長 橋本福美
(住所) 山口県周南市大字久米3034番地の1
2 事業内容
- ダチョウによる食品リサイクルループの仕組みと食品ロスについてのレクチャー
- 野菜くずなどを利用したダチョウ飼育の給餌体験
3 認定期間
令和2年5月20日~令和7年5月19日
4 問い合わせ先
株式会社中特ホールディングス
Tel 0834-25-0606 www.chutoku-g.co.jp/
登録番号:002
1 申請者の氏名及び住所
(名称) 株式会社中特ホールディングス 代表取締役社長 橋本福美
(住所) 山口県周南市大字久米3034番地の1
2 事業内容
- 瀬戸内海の海岸漂着物を利用したクラフトアート体験
- 環境問題をテーマにした絵本の読み聞かせ
3 認定期間
令和3年12月24日~令和8年12月23日
4 問い合わせ先
株式会社中特ホールディングス
Tel 0834-25-0606 www.chutoku-g.co.jp/