ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総合企画部 > 市町課 > 事務の共同処理について

本文

事務の共同処理について

ページ番号:0015053 更新日:2023年4月10日更新

 市町の事務の共同処理については、日常生活圏の広域化や行政需要の高度化・専門化、事務処理体制の効率化の要請等への対応を目的として、これまでも様々な部門で広く活用されてきました。
 今後、人口減少や高齢化の進展が予想される中で、限られた人員や財源といった行政資源を効率的に活用するために、事務の共同処理は、市町にとって引き続き重要な手段の一つであると言えます。

1 制度の概要

 地方自治法上、事務の共同処理には、7つの方法があります。

制度の概要

区分

制度の特徴

本県における活用事例

一部事務組合

  • 法人格を有するため、財産の保有が可能。
  • 固有の執行機関を有するため、責任の所在が明確。
  • 老人福祉
  • ごみ処理、し尿処理
  • 消防、救急、上水道 等

広域連合

  • 一部事務組合と共通点が多く、同じ特徴を有する傾向。
  • 国、県から直接権限移譲を受けることが可能な点や規約の変更を要請することが可能な点が、一部事務組合と異なる。

後期高齢者医療

連携協約

  • 法人の設立を要しない
  • 地方公共団体が、連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定めるための制度
  • 事務分担だけでなく政策面での役割分担等についても自由に盛り込むことが可能
  • 紛争がある場合は、自治紛争処理委員による処理方策の提示を求めることが可能
  • 広島広域都市圏
  • 山口県央連携都市圏域

協議会(法定協議会)

  • 法人の設立を要しない。
  • 各構成団体の長等の名において事務を管理執行。
  • 景観管理
  • 水道水質検査
  • 消防通信指令事務
  • 学校事務連絡調整

機関等の共同設置

  • 法人の設立を要しない。
  • 各団体の共通の機関等としての性格を有し、管理執行の効果は、それぞれの団体に帰属。
  • 権限の移動を伴わない。
  • 介護認定審査
  • 景観審議

事務の委託

  • 法人の設立を要しない。
  • 管理執行する権限が受託側に移り、委託側は権限を失う。
  • 権限が受託側に一元化されるため、責任の所在が明確。
  • ごみ処理、し尿処理
  • 下水処理
  • 消防
  • 生活保護
  • 火葬場管理
  • モーターボート競走場外発売事務等

事務の代替執行

  • 法人の設立を要しない
  • 地方公共団体の事務の一部の管理・執行を当該地方公共団体の名において他の地方公共団体に行わせる制度

2 事務の共同処理の状況

 県内市町の事務の共同処理の状況を一覧表にしています。
 共同処理の状況 (PDF:229KB)

3 事務の共同処理の手続

 市町で事務を共同処理するためには、関係する市町において議会の議決が必要になります。
 また、市町議会の議決後、県への許可申請又は届出をすることになります。

 手続に必要な規約、議案、許可申請・届出書類について、例を掲載していますので、参考にしてください。
 なお、ここに掲載しているのは、標準的な例ですので、書類を作成する際には、根拠法令や記載すべき内容について、十分御確認ください。
 御不明な点がございましたら、市町課行政班までお尋ねください。

  1. 一部事務組合
  2. 広域連合
  3. 協議会
  4. 機関等の共同設置
  5. 事務の委託

お問い合わせ先

  • 753-8501 山口県山口市滝町1番1号(山口県庁4階)
  • 山口県総合企画部市町課行政班
  • Tel 083-933-2307
  • Fax 083-933-2339
  • e-mail a12400@pref.yamaguchi.lg.jp
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)