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登録型本人通知制度・登録型本人通知制度

ページ番号:0014975 更新日:2021年11月1日更新

登録型本人通知制度(住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度)

1.制度の概要

  • 市町村が、住民基本台帳法及び戸籍法に基づき住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(代理人など)の求めに応じて交付した場合に、事前に市町村に登録した本人に対し、交付した事実等を通知する制度です。
  • この制度は法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。

2.実施主体

各市町村

3.目的

不正請求の防止、早期発見等

4.登録方法

  • 通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度を実施している市町村に限る)で登録が必要となります。
  • 住所と本籍が異なる市町村にある方が、住民票の写しと戸籍謄本等の双方について第三者交付に係る本人通知を希望する場合は、それぞれの市町村で登録する必要があります。
  • 詳細は、各市町村にお問い合わせください。

5.通知内容

  • 通知内容は市町村により異なります。
  • 詳細は、各市町村にお問い合わせください。

6.県内市町の導入状況