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本人確認情報保護審議会・第5回

ページ番号:0014969 更新日:2008年1月8日更新

1.概要

審議会開催概要

日時

平成18年11月22日(水曜日)14時00分~15時30分

場所

県庁12階 地域振興部1号会議室

議題

会長の選任について
本人確認情報の独自利用について

2.配布資料等

3.要旨

議題1 会長の選任について

委員の互選により、高村委員が会長に選任された。
会長から、会長職務代理者に松野委員が指名された。

議題2 本人確認情報の独自利用について

〈事務局〉
山口県では、住民基本台帳法で県が利用できるとされている32事務のうち15事務について、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)にある情報を利用している。
この他にも、同法では、県条例で独自に定めた事務についても県が利用できると定めており、前回の本審議会の意見を踏まえ、住基ネットの目的である「住民の負担軽減」「行政運
の効率化」や投資効果の観点から、独自利用の検討を進めてきた。
その結果、当面、県税の賦課・徴収に関する事務で利用するのが適当という結論に達した。
〈委員〉
意外に利用可能な事務が少ない。当面、行政事務の効率化につながる県税の賦課・徴収に関する事務で独自利用を行うこととするが、住民負担の軽減を図ることができる事務についても、利用する方向で引き続き検討されたい。経済的援助を求めてきている方たちへの事務で利用が可能になれば、これに越したことはない。心身障害者扶養共済に関する事務には現況確認があり、この事務に利用することができれば、住民の負担軽減に繋がる。出先機関に設置する端末機の共同利用ができれば、1つの事務での利用件数は少なくとも、複数所属の事務で利用できるようになることから、今後検討されたい。

報告1住民基本台帳ネットワークシステムの施行状況等について

〈事務局〉
住基ネットの利用件数、住基カードの発行枚数、都道府県による独自利用の状況、セキュリティ対策の取り組み等について説明。
〈委員〉
住基ネットの利用拡大のために、住基カードの利用拡大を検討する必要がある
住基カードの利用として電子申請が期待されるが、住基カードに希望に応じて記録される情報で電子申請に必要な「電子証明書」の失効要件が厳しいという課題がある。

報告2住民基本台帳法の一部改正について

〈事務局〉
個人情報保護の観点から、住民基本台帳の閲覧が、従前の「原則公開」から「限定公開」へと改正された。

議事録(PDF:184KB)

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