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本人確認情報保護審議会・第4回
1.概要
日時 |
平成18年3月22日(水曜日)13時00分~15時00分 |
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場所 |
翠山荘中会議室 |
議題 |
住民基本台帳ネットワークシステムの施行状況について |
2.配布資料等
3.要旨
〈事務局〉
- 住基ネットの運用は、概ね順調に推移している。
- セキュリティ対策として、県内各市町村職員を対象とした研修会や、監査等を平成17年度も行った。また今後も引き続き行いたい。
- 県条例による独自利用(以下「独自利用」)について、検討を行うこととしたい。
- 「独自利用」の利用形態としては、「(1)申請時の住民票添付にかえて」住基ネットを利用するものと、「(2)住民票の公用請求にかえて」住基ネットを利用するものという、大きく2種類に分類される。
- 住民票の添付を要する事務のうち、申請件数の多い事務のほとんどが、住民基本台帳法別表にすでに定められている。
- 住基ネットでは「世帯に関する情報(続柄等)」が確認できないため、「世帯に関する情報」を必要とする事務については、住基ネットを利用出来ない。
〈委員〉
- 既に構築してある住基ネットの利用促進という観点から、独自利用を考えることは、方向性としては間違っていないのでは。
- 独自利用を行おうという事務についての検討を行う際には、県の事務の洗い出しを行った後に審議会に提示し、委員の意見を聞いてほしい。
- 「(1)申請時の住民票添付にかえて」住基ネットを利用した場合、住民の負担は軽くなる。
- 「(2)住民票の公用請求にかえて」住基ネットを利用することについては、市町村の立場からすると、独自利用を開始してもらって、市町村の負担を軽減して欲しい。
- 機械的なセキュリティについては問題ないと思われるが、実際に運用するのは人間であり、人間に対するフォローが重要。
- 住基カードの普及のためには、誰もが使えるサービスを住基カードに取り込み、利便性を高めることが必要である。