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ふるさと融資制度の概要と融資手続について

ページ番号:0014951 更新日:2024年4月1日更新

 ふるさと融資とは、地域振興に資する民間事業者の支援を目的とした、県又は市町が行う無利子融資(*連帯保証が必要)のことです。この融資(借入れ)は、対象事業に係る貸付対象費用から補助金等を控除した額のうち、50%以内(*過疎地等は、60%以内)となり、残りの融資(借入れ)は、民間金融機関から調達していただくことになります。

 本融資の仕組図は、こちらをご覧ください。→ふるさと融資概念図 (PDF:169KB)

 県又は市町の融資要件(融資限度額等)は次のとおりです。(令和6年4月1日から)

 要件一覧(融資比率・融資限度額・雇用要件) (PDF:158KB)

 ふるさと融資の実績がある市町は、令和6年4月現在で次のとおりです。
 【実績のある市町】
 下関市、宇部市、山口市、萩市、下松市、岩国市、長門市、美祢市、周南市、
 山陽小野田市、周防大島町、田布施町、阿武町

 一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)のホームページに、手引き、Q&A、主要様式などが掲載されています。
 (一財)地域総合整備財団(ふるさと財団)ホームページへ(別ウィンドウ)<外部リンク>

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