ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総合企画部 > 中山間地域づくり推進課 > 農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針

本文

農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針

ページ番号:0252540 更新日:2024年4月5日更新

農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第4条第1項の規定に基づき、農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針を定めています。

農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針 (PDF:209KB)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)