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博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定について

ページ番号:0171332 更新日:2023年10月6日更新
 
 令和5年4月1日の改正博物館法の施行に伴い、博物館の登録及び博物館に相当する施設(指定施設)の指定に係る手続きが変わりました。

1 博物館の分類について

 博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関です。
 博物館は大きく次のように分類され、それぞれに博物館法上の位置づけが異なります。

 
登録博物館  博物館法第11条第1項の規定による登録を受けた博物館
指定施設  博物館法第31条第1項の規定による指定を受けた施設
類似施設  博物館法上の位置づけがない施設

 

2 現在の登録博物館・指定施設

登録博物館・指定施設一覧

 

 

3 制度改正の概要(主な変更点)

(1)設置主体の限定の廃止

 
登録博物館  国及び独立行政法人以外の法人が設置する博物館が対象(個人は不可
指定施設  博物館の事業に類する事業を行う施設が対象(個人も可

 

(2)審査基準の見直し

 資料を取り扱う体制や、学芸員を含む職員の配置、施設・設備について新しい基準を定め、活動の実質的な要素についても確認します。
 新しい審査基準は、山口県博物館登録等審査基準 (PDF:162KB)をご確認ください。

 

(3)活動の改善・向上の仕組みの導入

 登録後の運営状況について定期的に報告していただくことで、博物館の活動や経営の改善・向上のための適切な指導や助言を受けられる環境を目指します。
 ※ 指定施設については、定期報告の必要はありません

 

(4)経過措置

 
登録博物館  改正前の博物館法第10条による登録を受けていた博物館は、令和10年3月31日までは改正後の同法第11条による登録を受けたものとみなされます。
 令和10年4月以降も引き続き博物館の登録を受けたい場合は、改めて登録の申請を行う必要があります。
 ※ みなし登録博物館にあっても、変更の届出や定期報告などは必要
指定施設

 改正前の博物館法第29条による指定を受けていた施設は、そのまま改正後の同法第31条による指定を受けたものとみなされます。
 ただし、令和10年3月31日までに新しい審査基準を満たしていることの確認を受けるよう努めなければなりません。
 ※ 改めて指定の申請を行うことで確認

 

4 博物館の登録について

(1)申請手続き

 
提出書類
  • 博物館登録申請書 (Word:16KB)[山口県教育委員会規則 別記第1号様式]
  • 館則の写し(目的、開館日、運営組織、その他の運営上必要な事項を定めたもの)
  • 博物館法第13条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
    ※ 必要な書類は館(施設)によって異なるので、下記提出先にご確認ください
提出先

 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
  山口県教育庁 学校運営・施設整備室 施設班
   Tel:083-933-4526  Fax:083-933-4539
   E-mail:a501002@pref.yamaguchi.lg.jp

その他  ご不明な点や提出書類の確認については、できるだけ事前にご相談ください。

 

(2)審査方法

 書面審査及び実地調査の他、学識経験者の意見も聴いた上で、審査基準を満たしているかを判断します。

 

(3)審査結果の通知及び公表

 審査結果は、申請者に通知するとともに、登録が認められた場合は県HP上で一覧表に掲載して公表します。

 

(4)登録後に必要な手続き等

 登録後も、次のときには手続きが必要です。

 
変更の届出  設置者の名称及び住所、博物館の名称及び所在地を変更するときは、あらかじめ、博物館登録事項変更届 (Word:17KB)[山口県教育委員会規則 別記第3号様式]を提出してください。
定期報告

 登録申請の際に提出した書類のうち、登録後(又は前回報告後)に変更があったものについて、毎年6月に報告してください。
 なお、すべてにおいて変更がない場合も、変更がない旨を報告してください。
 また、みなし登録博物館にあっては、「館則の写し」と「館長及び学芸員の氏名を記載した書類」により報告してください。

報告又は資料の提出  山口県教育委員会が必要と認めたときは、運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることがあります。
勧告及び命令  登録に係る博物館が審査基準を満たさなくなったときは、設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することがあります。
 なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することがあります。
廃止の届出  博物館を廃止したときは、廃止した日から20日以内に博物館廃止届 (Word:17KB)[山口県教育委員会規則 別記第4号様式]を提出してください。

 

(5)登録の取消し

 次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがあります。

  • 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  • 変更の届出をしない、又は虚偽の届出をしたとき。
  • 定期報告の規定に違反したとき。
  • 報告又は資料の提出をしない、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  • 命令に違反したとき。

 

5 博物館に相当する施設の指定について

(1)指定の申請手続き

 
提出書類
  • 博物館に相当する施設の指定申請書 (Word:18KB)[博物館法施行規則 別記第9号様式]により作成したもの
    ※ 必要事項の記載があれば、適宜加工して作成可能
  • 施設の運営に関する規則の写し(目的、開館日、運営組織、その他の運営上必要な事項を定めたもの)
  • 博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
    ​※ 必要な書類は館(施設)によって異なるので、下記提出先にご確認ください
提出先  〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
  山口県教育庁 学校運営・施設整備室 施設班
   Tel:083-933-4526  Fax:083-933-4539
   E-mail:a501002@pref.yamaguchi.lg.jp
その他  ご不明な点や提出書類の確認については、できるだけ事前にご相談ください。

(2)審査方法

 書面審査等により、審査基準を満たしているかを判断します。

 

(3)審査結果の通知及び公表

 審査結果は、申請者に通知するとともに、指定が認められた場合は県HP上で一覧表に掲載して公表します。

 

(4)指定後に必要な手続き等

 指定後も、次のときには手続きが必要です。

 
指定の要件を備えなくなった旨の報告  指定の要件を備えなくなったときは、直ちにその旨を、報告しなければなりません。
山口県教育委員会の求めによる報告  山口県教育委員会が、指定の要件に関し、必要な報告を求めることがあります。

 

(5)指定の取消し

 次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがあります。

  • 指定の要件を備えなくなったとき。
  • 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
  • 指定の要件を備えなくなった旨の報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 山口県教育委員会の求めによる報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき。

 

(6)その他

 指定施設は、その事業を行うに当たっては、博物館、他の指定施設、地方公共団体、学校、社会教育施設、その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力するよう努めてください。

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