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県政放送(動画配信)・イキイキ!山口・「自転車事故をなくしましょう~山口県自転車の安全で適正な利用促進条例を制定~」

ページ番号:0259277 更新日:2024年5月31日更新

県政テレビ番組 yab「イキイキ!山口」

「自転車事故をなくしましょう~山口県自転車の安全で適正な利用促進条例を制定~」令和6年5月20日(月曜日)放送分

関係先:県民生活課

動画テキスト

『イキイキ!山口』

 

 

【アナウンサー】

県では、自転車の安全利用を促進するため、
今年4月、「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」を制定しました。

今回のイキイキ!山口では、
自転車を安全に利用し、交通事故を防ぐための注意点をご紹介します。

 

~オープニングタイトルの映像~

自転車事故をなくしましょう 
~山口県自転車の安全で適正な利用促進条例を制定~

 

~アナウンサーと県警交通企画課 片山 愛里さんのツーショット~

【アナウンサー】

自転車利用中の交通事故の特徴を教えてください。

 

【片山さん】

山口県では、自転車利用中に亡くなられた方が、
3年連続で増加しており、いずれもヘルメット未着用でした。
また、頭に大けがを負った方の8割以上がヘルメット未着用でした。
そして、死傷した方のうち、約3割に交通違反が認められています。

 

【アナウンサー】

私たちは、どんなことに注意したらよいのでしょうか。

 

【片山さん】

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう。
「車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先」、
「交差点では信号と一時停止を守って、安全確認」
「夜間はライトを点灯」、
「飲酒運転は禁止」、
そして「ヘルメットを着用」の5つです。

 

【アナウンサー】

「歩道は例外、歩行者を優先」とありますが、自転車で歩道を走ってはいけないのでしょうか。

 

【片山さん】

「歩道通行可」の標識があれば、歩道を通ることができます。

自転車が通行すべき部分が指定されている場合は、その部分を走行し、
指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を走行しましょう。

標識がない場合は、原則車道で左側通行となります。

自転車も、車と同じく、違反をすれば罰則もあります。
交通ルールを守り、交通事故の被害者にも加害者にもならないようにしましょう。

 

 

~アナウンサーと県民生活課 本多 正和さんのツーショット

 

【アナウンサー】

自転車事故でも高額賠償となるケースがあるんですよね?

 

【本多さん】

全国では自転車が加害者となる事故で、
約1億円もの賠償を命じられた事例もあります。

こうした事例もあり、自転車の安全利用を促進するため、
「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」を制定しました。
10月1日からは自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務化されますので、自分のライフスタイルに合った保険に加入し、万が一の事故に備えましょう。

 

~まとめ~

 

【アナウンサー】

「自転車も乗れば車の仲間入り」
交通ルールを理解し、安全に自転車を利用しましょう。

 

 

関係先:県民生活課