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限度額適用認定証について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※限度額適用認定証について(対象は、70歳未満組合員及び被扶養者に限る。)
入院や手術等により医療費が高額(自己負担額が高額療養費算定基準額を超える額)になると見込まれるときは、組合員は、事前に共済組合に限度額適用認定証を交付申請し、これを病院窓口に提示することで、高額療養費算定基準額を超える額(高額療養費相当額)を病院窓口で支払わないで済みます。
なお、限度額適用認定証を使用しない場合には、自己負担額の全額を病院窓口で一旦支払うことになり、自己負担額のうち高額療養費算定基準額を超えた部分については、高額療養費として、後日(通常約4か月後の月末)、共済組合から組合員に給付されます。