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虐待等が疑われる事案に関する相談窓口(公立幼稚園)
虐待等が疑われる事案に関する相談窓口(公立幼稚園)
☞ 公立幼稚園に係る相談窓口
市町名 | 相談窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
岩国市 | 教育委員会 学校教育課 | 0827-29-5203 |
平生町 | 教育委員会 学校教育課 | 0820-56-6083 |
光市 | 教育委員会 学校教育課 | 0833-74-3602 |
周南市 | こども・福祉部こども局 こども支援課 | 0834-22-8455 |
山口市 | こども未来部 保育幼稚園課 | 083-934-2798 |
山陽小野田市 | 教育委員会 学校教育課 | 0836-82-1201 |
長門市 | 教育委員会 学校教育課 | 0837-23-1258 |
下関市 | こども未来部 幼児保育課 | 083-231-1722 |
不適切保育の防止に向けて
不適切保育を防ぎましょう
「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」が令和5年5月に策定されました
このガイドラインでは、今まで必ずしも明確でなかった「不適切保育」の考え方が明確化されました。
☞ 「不適切な保育」や「虐待等」の考え方のイメージ図
虐待 | 「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト」、「心理的虐待」に該当する行為 |
虐待等 |
「虐待」に加えて「こどもの心身に有害な影響を与える行為」を含んだ行為 ※児童福祉施設設備運営基準第9条の2で禁止される「法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」と同義。 |
不適切な保育 | 「虐待等」と疑われる事案 |
「望ましくない」と考えられるかかわり | こどもの人権擁護の観点から「望ましくない」と考えられるかかわり |
【引用】「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和5年5月、こども家庭庁)