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工業用水道事業/工業用水道のご案内・工業用水道料金の徴収猶予について
1 対象者
地方自治法施行令第171条の6の規定に該当し、一時的に支払が困難な工業用水道受水企業
2 徴収猶予の期間
3か月以内(最長9か月まで更新可能)
3 申請の手続
下記問い合わせ先まで連絡のうえ、納付期限までに次の申請書を提出。
第8号様式の2【徴収猶予申請書】(Word:45KB)
4 問い合わせ先
企業局総務課 経営・技術企画班
住所:山口県山口市滝町1-1
電話:083-933-4015
メール:a40100@pref.yamaguchi.lg.jp