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落札後の注意事項

ページ番号:0024538 更新日:2021年11月1日更新
注意事項

項目

内容

危険負担

契約を締結した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した売却物件の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負う事になります。

契約不適合責任

県は売却物件について契約不適合責任を負いません。

権利移転

売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況で権利移転します。

返品

落札された売却物件は、いかなる理由があっても返品できません。

執行機関の引渡義務等

執行機関の引渡義務はありません。