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落札後の注意事項
項目 |
内容 |
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危険負担 |
契約を締結した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した売却物件の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負う事になります。 |
契約不適合責任 |
県は売却物件について契約不適合責任を負いません。 |
権利移転 |
売却物件は、落札者が売払代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
返品 |
落札された売却物件は、いかなる理由があっても返品できません。 |
執行機関の引渡義務等 |
執行機関の引渡義務はありません。 |