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落札後の手続き(自動車)
1 執行機関連絡先へお電話ください
1.入札期間終了後、執行機関(物品管理課)が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、売却物件、執行機関(物品管理課)への連絡方法、契約締結に関する案内などをお知らせします。メールの内容については必ずご確認ください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション IDでログインした物件詳細画面に「落札しました」 と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
2.メールに記載された執行機関(物品管理課)へご連絡いただき、執行機関(物品管理課)職員に売却物件、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。
3.落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
2 売払代金などの納付
1.納付していただく金額(売払代金)
売払代金 = 落札価額 - 契約保証金額
注:1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
2.売払代金納付期限までに売払代金全額の納付を執行機関(物品管理課)が確認できることが必要です。
3.売払代金納付期限は、山口県から送信するメールもしくは売却物件詳細画面でご確認ください。
4.売払代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※山口県から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)または郵便為替
※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
※郵便為替により納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
ウ 現金の直接持参
※納付期限日の14時までに直接持参してください。
5.代金納付期限までに売払代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに執行機関(物品管理課)が売払代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、契約保証金は没収されます。
6.売払代金納付書を記入のうえ執行機関(物品管理課)に提出してください。
3 必要書類の提出
1.以下の書類を執行機関(物品管理課)に提出してください。提出前に、執行機関(物品管理課)に確認をお願いします
ア 山口県が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 落札者が個人の場合、住民票、マイナンバーカード、免許証の写しなどご本人様であることの確認のできるもの
ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ 物品売買契約書
オ 所有権移転登録請求書
カ 売払代金納付書
キ 保管依頼書(売払代金納付日に売却物品の引渡を受けない場合)
2.必要書類は、下記の執行機関(物品管理課)に郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは持参してください。
郵便番号 |
所在地 |
あて名 |
電話番号 |
---|---|---|---|
753-8501 |
山口県山口市滝町1-1 |
山口県会計管理局物品管理課指導班 |
083-933-3950 |
3.落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引渡を受ける場合
→「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
※必要書類はこちらからダウンロードしてお使いください。物品売買契約書については山口県から郵送いたします。
- 「所有権移転登録請求書」のダウンロード所有権移転登録等請求書(PDF:65KB)
- 「保管依頼書」のダウンロード保管依頼書(PDF:50KB)
- 「売払代金納付書」のダウンロード売払代金納付書(PDF:35KB)
4 売却物件の引渡
1.落札後の注意事項をよくお読みください。
2.執行機関(物品管理課)の案内に従い、売却物件の引渡を受けてください。
3.執行機関(物品管理課)は,代金納付期限までに売払代金の納付を確認できた場合、売却参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
4.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中国運輸局山口運輸支局以外の場合は、抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
5.買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、ご自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
6.売却決定(入札期間終了日の14日以内)後、執行機関(物品管理課)が売払代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
7.売払代金納付日に売却物件の引渡を受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
8.引渡場所は、原則、売却物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
9.自動車検査登録印紙、自動車取得税、その他権利移転に伴う費用については、買受人の負担となります。
10.詳細は、落札後に執行機関(物品管理課)に対していただく電話等で説明します。
5 代理人が落札後の手続を行う場合
落札者ご本人が売払代金の納付や売却物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を執行機関(物品管理課)へ提出してください。
1.委任状
2.代理人が執行機関(物品管理課)に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
「委任状」のダウンロード 委任状 (PDF:109KB)