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落札後の手続き(動産)

ページ番号:0024536 更新日:2023年5月25日更新

1 執行機関連絡先へお電話ください

  1. 入札期間終了後、執行機関(物品管理課)が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、執行機関(物品管理課)への連絡方法、契約締結に関する案内などをお知らせします。メールの内容については必ずご確認ください。
    ※ このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークション ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
  2. メールに記載された執行機関(物品管理課)連絡先へご連絡いただき、執行機関(物品管理課)職員に売却物件、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。
  3. 落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引渡を受ける場合
    → 「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

2 売払代金などの納付

  1. 納付していただく金額(売払代金)
    売払代金 = 落札価額 - 契約保証金額
    注:1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てます。
  2. 売払代金納付期限までに売払代金全額の納付を執行機関(物品管理課)が確認できることが必要です。
  3. 売払代金納付期限は、山口県から送信するメールもしくは売却物件詳細画面でご確認ください。
  4. 売払代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア 銀行振込
    ※ 山口県から送信するメールで振込口座をお知らせします。
    ※ 振込手数料は、落札者の負担となります。
    ※ 類似の口座名にご注意ください。
    イ 現金書留(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)または郵便為替
    ※ 現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
    ※ 郵便為替により納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    ウ 現金の直接持参
    ※ 納付期限日の14時までに直接持参してください。
  5. 代金納付期限までに売払代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに執行機関(物品管理課)が売払代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、契約保証金は没収されます。
  6. 売払代金納付書を記入のうえ執行機関(物品管理課)に提出してください。

3 必要書類の提出

  1. 以下の書類を執行機関(物品管理課)に提出してください。
    ア 山口県が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    イ 落札者が個人の場合、住民票、マイナンバーカード、免許証の写しなどご本人様であることの確認のできるもの
    ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    エ 物品売買契約書
    オ 保管依頼書(売払代金納付日に売却物件の引渡を受けない場合)
    カ 送付依頼書(宅配便などによる売却物件の引渡を希望される場合)
    キ 売払代金納付書
  2. 必要書類は、下記の執行機関(物品管理課)に郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは持参してください。
必要書類送付先

郵便番号

所在地

あて名

電話番号

753-8501

山口県山口市滝町1-1

山口県会計管理局物品管理課指導班

083-933-3950

  1. 落札者ご本人以外(代理人)が売払代金の納付や物件の引渡を受ける場合
    → 「5 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
    ※必要書類はこちらからダウンロードしてお使いください。物品売買契約書については山口県から郵送いたします。

4 売却物件の引渡

  1. 落札後の注意事項をよくお読みください。
  2. 執行機関(物品管理課)の案内に従い、売却物件の引渡を受けてください。
  3. 売却決定後、執行機関(物品管理課)が売払代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
  4. 執行機関(物品管理課)で直接引渡を受ける以外は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
  5. 物件の引渡は、買受人による直接引き取りが原則です。やむを得ず宅配便などによる売却物品の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認の上、執行機関にご相談ください。
  6. 引渡場所は、原則、売却物件詳細画面の「保管場所」となります。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

 落札者ご本人が売払代金の納付や売却物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
 代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を執行機関(物品管理課)へ提出してください。

  1. 委任状
  2. 代理人が執行機関(物品管理課)に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
    ※ 落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

「委任状」のダウンロード 委任状 (PDF:109KB)

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