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物品売却ガイドライン
山口県インターネット公有財産売却(以下「物品売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「山口県インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、物品売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、貴県の物品売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、物品売却ガイドラインおよび貴県における入札、契約などに係る諸規程を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴県の指示に従い、貴県に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴県に対し一切異議、苦情などは申しません。
- 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
- 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しません。
また、法人においては、役員等(法人の役員及び支配人又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当しません。 - 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
- 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
- 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
- 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
- 契約の履行をしないこと。
- 契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴県に認められること。
- 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
- 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
- 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
- 私は、貴県の物品売却に係る「物品売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴県の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴県に対 し一切異議、苦情などは申しません。
山口県インターネット物品売却ガイドライン
第1 物品売却の参加条件など
1 物品売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、物品売却へ参加することができません)
- 地方自治法施行令第167条の4第1項各号または第2項各号に該当すると認められる方
地方自治法施行令第167条の4第1項または第2項各号
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号いずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 - 日本語を完全に理解できない方
- 山口県が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
- 物品の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2 物品売却の参加に当たっての注意事項
- 物品売却は、地方自治法などの規定にのっとって山口県が執行する一般競争入札(予定価格が50万円以下は随意契約)手続きの一部です。
- 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間間山口県の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
- 物品売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
- 物品売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産(物品)売却の物件詳細画面や山口県物品管理課において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで物品売却に参加してください。
また、入札前に山口県物品管理課が実施する下見会 において、購入希望の物品を確認してください。 - 物品売却は、契約書において次の用途制限が付されますのでご注意ください。
落札者は、契約の締結の日から10年間、落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実地調査等を行うこと、また、違反した場合には県が定める違約金を請求することとします。 - 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。物品売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産(物品)売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
【参加仮申し込み】
売却システムの売却物件詳細画面より物品売却の参加仮申し込みを行ってください。 - 物品売却においては、特定の物件の売却が中止になること、もしくは物品売却の全体が中止になることがあります。
3 物品売却の財産の権利移転などについての注意事項
- 落札後、契約を締結した時点で、落札者に物品売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など山口県の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
- 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
- 山口県はその物品の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
- 山口県は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
4 個人情報の取り扱いについて
- 物品売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 物品売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を物品売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の物品売却の参加者情報およびKSI官公庁オークション ログインID(以下、「ログインID」という)に登録されているメールアドレスを山口県に開示され、かつ山口県がこれらの情報を山口県公文書取扱規程に基づき、5年間保管すること。
なお、山口県から物品売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、物品売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された物品売却の参加者のログイン IDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ 山口県は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。 - 物品売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
第2 物品売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、物品売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。物品売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
1 物品売却の参加申し込みについて
誓約書に同意していただくことが必要になります。
また、売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を物品売却の参加者情報として登録してください。
なお、法人で物品売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
2 入札保証金の納付について
- 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、山口県が売却区分(物品売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。 - 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、山口県が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産(物品)売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
- 入札保証金には利息を付しません。
- 原則として、入札開始2開庁日前までに山口県が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産(物品)売却物件詳細画面より物品売却の仮参加申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する物品売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。物品売却の参加申込者は、物品売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、物品売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、物品売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
- 入札保証金の没収
物品売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに山口県の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。 - 入札保証金の契約保証金への充当
物品売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、売買契約書に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札形式で行う物品売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 物品売却への入札
- 入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。 - 入札をなかったものとする取り扱い
山口県は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
- 落札者の決定
入札期間終了後、山口県は開札を行い、売却区分(物品売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 山口県から落札者への連絡
落札者には、山口県から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
(ア)山口県が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、山口県が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
(イ)当該電子メールに表示されている整理番号は、山口県に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。 - 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。
また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
- 落札者に対する売却の決定
山口県は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
ア 必要書類
契約の際には山口県が契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、印紙税法に定める印紙税相当分の収入印紙などを添付して山口県物品管理課に直接持参または郵送してください。
イ 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。 - 売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が物品売却の参加仮申込みの時点で20歳未満の方など 物品売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、物品売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
- 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。 - 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに山口県が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、物品売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。 - 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は山口県が用意する納入通知書で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに山口県が納付を確認できることが必要です。
5 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、物品売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
【クレジットカードによる納付】
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、物品売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 物品売却の財産の権利移転および引き渡しについて
山口県は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には山口県が契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、印紙税法に定める印紙税相当分の収入印紙を貼付し、山口県物品管理課に直接持参または郵送してください。(自動車の場合は、収入印紙は不要です。)その後、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、山口県が指定する場所において直接引き渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
1 権利移転の時期
物品売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 権利移転の手続きについて
- 売払代金の残金納付期限までに残金を納付し、納付完了後その旨を山口県物品管理課まで連絡してください。
- 自動車の場合は、以下の手続きが必要です。
ア.落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ.譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
3 注意事項
落札後、契約を締結した時点で、落札者に物品売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など山口県の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
4 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(自動車の場合)
(1)権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
ア. 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。
イ. 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
(その他物品の場合)
(1)権利移転に伴う費用(郵送料など)は落札者の負担となります。
第5 注意事項
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
- 物品売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は物品売却の手続きを中止することがあります。
ア 物品売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ 物品売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ 物品売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 物品売却の参加申し込み受付終了時間後になされた物品売却の参加申し込みを取り消すことができない場合 - 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は物品売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合 - 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は物品売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 物品売却の中止
物品売却の参加申し込み開始後に物品売却を中止することがあります。物品売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、物品売却を中止することがあります。
- 特定の物品売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の物品売却の物件の物品売却が中止となった場合、当該物品売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。 - 物品売却の中止時の入札保証金の返還
物品売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
3 物品売却の参加を希望する者、物品売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
- 物品売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、山口県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
- 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、山口県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
- 入札者などの使用する機器および物品売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、物品売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、山口県は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
- 物品売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、山口県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
- 物品売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず物品売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、山口県は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
- 物品売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、物品売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、山口県は責任を負いません。
- 物品売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず山口県は責任を負いません。
4 物品売却の参加申し込み期間および入札期間
物品売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の物品売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
山口県が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、山口県物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、山口県が公開している情報(文章、写真、図面など)について、山口県に無断で転載・転用することは一切できません。
6 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
7 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
- インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。 - インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。 - インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
8 山口県インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
山口県は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、山口県は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
9 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、山口県が掲載したものでない情報については、山口県インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。