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宅地建物取引業法第22条の2に規定する講習(法定講習)の日程について

ページ番号:0024293 更新日:2024年4月1日更新

概要

 宅地建物取引士証(旧宅地建物主任者証)の更新には宅地建物取引業法第22条の2に規定する講習として山口県知事が指定した講習(以下「法定講習」)を受講する必要があります。

 山口県における法定講習実施団体は以下のとおりです。
 法定講習の日程や申込み方法などの詳細については、下記の各団体へお問い合わせください。

法定講習実施団体(2団体)

公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会<外部リンク>   電話 083-973-7111​
公益社団法人 全日本不動産協会山口県本部<外部リンク>  電話 083-974-2103

 ※法定講習は、座学講習(会場集合形式)とWeb講習(オンライン形式)があります。

注意事項

 更新の受講案内は、法定講習実施団体が任意で送付しています。
 宅地建物取引士証の有効期限については、ご自身での管理が原則ですので、ご注意ください。
 異なる講習実施団体間の講習の振替はできません。日程・場所・申込方法等内容をよく確認のうえ、申し込んでください。
 ※両方同時に申し込むことはできません。