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県営住宅の入居募集の取扱いについて

ページ番号:0024228 更新日:2021年11月1日更新

山口県土木建築部住宅課

1 入居申込書の郵送受付について

 申し込みから入居までの流れは次のとおりとなります。

申込書の
入手

申込書及び募集案内は(一財)山口県施設管理財団県営住宅管理事務所、山口県土木(建築)事務所または山口県内の市役所、町役場で入手できます。

申込書の
郵送

申込書に必要事項を記載し、県営住宅を管理する(一財)山口県施設管理財団県営住宅管理事務所へ郵送してください。

↓

入居申し込みは郵送で

↓

申し込み時には証明書類が不要

↓

申し込みは1人(世帯)につき、1通しか申し込めません。2通以上出されても無効となります。

↓

※次の入居者資格等を満たす方のみが申し込みできます。

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族がいること。
  2. 控除後の月収額が基準の範囲内であること。(募集案内でご確認ください)
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
  4. 申込者、同居又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
    法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

抽選番号の
通知

申込書についているハガキで通知します。

公開抽選会

抽選会への出席は不要です。(希望者は抽選会を見学できます)

↓

抽選会への出席は不要

抽選結果の
通知

申込書についているハガキで通知します。

仮当選者の
決定

この時点では、あくまでも「仮当選者」です。

補欠者の
決定

仮当選者が入居資格審査で失格した場合に備えて「補欠者」も決定します。

入居資格
審査

仮当選者に対して入居資格審査を行います。(証明書類の提出などを求めます)

↓

仮当選者が失格した場合、補欠者の資格審査を行います。

↓

入居資格の事後審査

入居

入居資格審査で合格すれば、入居手続きを行った後、入居することができます。

2 優先入居制度について

一般住宅において募集住戸が2戸以上ある場合、募集を優先枠と一般枠に区分し、次のような優先入居の取扱を行います。

(1)優先枠対象者

  • 対象者
    高齢者(60歳以上)、障害者、戦傷病者、母(父)子世帯、生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者、ハンセン病療養所入所者等、原子爆弾被爆者、引揚者、炭鉱離職者、要介護者、多子世帯、DV被害者
    →詳しくは募集案内でご確認ください。
  • 優遇措置の内容
    優先枠の設定
    募集戸数の内約3割を優先枠として確保し、優先枠対象者の方だけを対象に抽選を行います。

 ダブルチャンス
 優先枠の抽選に漏れた優先枠対象者の方については、一般枠でもう一度抽選を行います。(一般枠でのくじ引き回数は1回)

(2)多数回応募者

  • 対象者
    平成15年4月1日以降の募集において、山口県営住宅に4回以上応募したことがある方(応募時に入居者資格があることが必要です。また、抽選結果通知ハガキの4回分が必要です。)
  • 優遇措置の内容
    一般枠の抽選において、くじ引きの回数を2回にします。(一般の方は1回のみ)

優先入居制度についての画像
※募集戸数が1戸の場合は優先入居は行わず、単純抽選となります。

3 県営住宅管理業務の(一財)山口県施設管理財団への委託について

 県営住宅の管理業務(入居者募集業務、家賃等収納事務、修繕事務など)を指定管理者である(一財)山口県施設管理財団へ委託しています。

お問い合わせ先

(一財)山口県施設管理財団県営住宅管理事務所

支所

所在地

電話

所管する県営住宅の区域

 

岩国支所

〒740-0016
岩国市三笠町1-1-1
山口県岩国総合庁舎1F

0827-30-1030

岩国市、柳井市

 

周南支所

〒745-0004
周南市毛利町2-38
山口県周南総合庁舎4F

0834-27-6780

光市、下松市、周南市

 

山口支所

〒753-0021
山口市桜畠3-2-1

山口県宮野庁舎1F

083-934-2004

山口市、防府市、萩市、長門市

 

宇部支所

〒755-0033
宇部市琴芝町1-1-50
山口県宇部総合庁舎2F

0836-37-0878

宇部市、山陽小野田市、美祢市

 

下関支所

〒751-0823
下関市貴船町3-2-1
山口県下関総合庁舎4F

083-228-0310

下関市

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