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サービス付き高齢者向け住宅の登録申請手続きの内容が変更となります(令和4年9月1日施行)
高齢者住まい法の共同省令が改正され、令和4年9月1日から登録申請手続きの内容が変更となります。
- 令和4年9月1日以降の登録申請については、申請書の様式及び記載事項が変更となります。
詳細についてはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム<外部リンク>にてご確認ください。
- 登録の更新を申請するに当たり、すでに山口県知事に提出されている登録申請書添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。
- 知事が必要と認める書類についても、添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。(令和4年9月1日申請受付分から適用)
知事が必要と認める添付図書の省略について申請書への記載方法
- 県要領第3条ただし書きの規定により添付書類を省略する旨を登録申請書に記載してください。
例1: 県要領第3条ただし書きの規定により以下の添付書類を省略する。 ・求積表 ・高齢者生活支援サービス契約書 ・老人福祉法第29条第5項の規定に基づく重要事項説明書 ・付近見取図 ・配置図 ・登録要件の確認情報 |
例2: 県要領第3条ただし書きの規定により別紙に記載の添付書類を省略する。 ※省略する書類を示した別紙を添付 |
注意事項
・申請の添付書類の内容に変更がある場合には、原則変更届の提出が必要です。