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建築基準適合判定資格者の登録について
1 建築基準適合判定資格者の登録申請について
建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
申請書類(新規登録)
- 第五十一号様式(第10条の7関係)建築基準適合判定資格者登録申請書 (Word:60KB)
※記載例(一級) (PDF:316KB)
※記載例(二級) (PDF:316KB) - 本籍の記載のある住民票の写し
- 建築基準適合判定資格者検定合格通知書の写し
- 収入印紙
- 県又は市町の職員の方:【一級】10,000円分(登録免許税)
【二級】 5,000円分(登録免許税)
※申請窓口で職員証を御提示ください。 - 上記以外の方:【一級】25,000円分(登録免許税+申請手数料)
【二級】20,000円分(登録免許税+申請手数料)
- 県又は市町の職員の方:【一級】10,000円分(登録免許税)
2 登録事項の変更について
建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
申請書類【建築基適合性判定資格者登録証の訂正がある場合】
(ア)登録証及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合
- 第五十三号様式(第10条の10関係)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 (Word:37KB)
- 戸籍謄(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し
- 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
- 収入印紙:15,000円分(申請手数料)
※県又は市町の職員の方は不要。ただし、申請窓口で職員証を御提示ください。
(イ)氏名を変更する場合
- 第五十三号様式(第10条の10関係)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 (Word:37KB)
- 戸籍謄(抄)本
- 建築基準適合判定資格者登録証(原本)
- 収入印紙:15,000円分(申請手数料)
※県又は市町の職員の方は不要。ただし、申請窓口で職員証を御提示ください。
申請書類【建築基適合性判定資格者登録証の訂正がない場合】
(住所又は勤務先名称及び勤務先所在地を変更する場合)
- 第五十三号様式(第10条の10関係)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 (Word:37KB)
- 建築基準適合判定資格者登録証(写し)
※手数料は不要のため、申請書に収入印紙の貼付は不要です。
3 登録証の再交付について
建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく、登録証の再交付を申請しなければなりません。
申請書類(登録証の再交付を申請する場合)
- 第五十四号様式(第10条の11関係) 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 (Word:39KB)
- 建築基準適合判定資格者登録証(汚損した場合に限る。)
- 収入印紙:15,000円分(申請手数料)
※県又は市町の職員の方は不要。ただし、申請窓口で職員証を御提示ください。
4 申請窓口
山口県土木建築部建築指導課指導班
山口市滝町1-1 山口県庁12階
Tel 083-933-3835 Fax 083-933-3869
※申請書を記入し、必要書類を添付の上、窓口まで御持参ください。
※受付時に本人確認をさせていただきますので、申請窓口で運転免許証、パスポート、健康保険証等を御提示ください。