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営繕系工事における積算要領の改定等について

ページ番号:0248918 更新日:2026年1月30日更新
 本県では、適正な予定価格を設定するため、国土交通省の共通費基準の改定を踏まえ、公共建築工事共通費積算基準(令和6年3月25日国営積第11号)に基づき、土木建築部建築指導課が発注する営繕系工事の積算に用いる積算要領を改定し、令和7年4月1日以降に入札公告又は指名する業務委託及び工事から適用しています。

 この度、国土交通省の公共建築工事標準単価積算基準の令和7年12月における改定により、単位施工単価が導入されました。これにより、最新の物価資料に市場単価の記載が無い細目工種(鉄筋加工組立、ガス圧接、型枠)については、最後(10月(秋)号)に掲載されている市場単価を採用しています。
 なお、今後、本県の積算要領の改定を予定していますが、スライド条項に基づく協議において、基準日前の積算時に市場単価を用いた細目工種が、スライド基準日時点の本県の積算要領において単位施工単価が規定されている場合には、発注者が変動後の価格を算定する際に用いる単価に当該細目工種の単位施工単価を用いることとします。
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