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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が、平成25年11月25日に改正され、「要安全確認計画記載建築物」について、耐震診断結果の報告が義務付けられ、その結果を公表することとなりました。
法第9条の規定に基づき、山口県が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。
また、下関市、宇部市、萩市及び周南市の区域については、所管行政庁である下関市、宇部市、萩市及び周南市から公表されます。
要安全確認計画記載建築物
「要安全確認計画記載建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、山口県耐震改修促進計画で指定した、地震時に利用を確保することが公益上必要な建築物です。
耐震診断結果の公表
耐震診断結果及び耐震改修等の状況は、以下のとおりです。
なお、今回の耐震診断結果一覧表(山口県所管分)の更新により、山口県が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」全ての耐震性が確認されました。
参考
安全性の評価は、次のとおりランク1~3に区分されます。
[構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分]
1:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。