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「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」について
法の概要
建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図ることを目的として、特定建築物の省エネ基準への適合義務化等の規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置等を定めています。
※法律、政令、省令、告示:国土交通省Webページ(別ウィンドウ)<外部リンク>参照
規制措置
1 省エネ基準への適合性判定(省エネ適判)
概要
- 延床面積300平方メートル以上※の非住宅建築物の新築等において、省エネ基準への適合が義務化されています。
(2021年3月までは二千平方メートル以上の非住宅が対象) - 建築主は、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)の省エネ適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、交付される適合判定通知書を建築確認時に提出することが必要です。
- 建築基準法の完了検査時に、省エネ基準への適合性の検査が行われます。
※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、適合判定は免除されます。
提出先
建設地の所管行政庁が県である場合は、県(表1)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関
((一社)住宅性能評価・表示協会Webページ(別ウィンドウ)<外部リンク>参照)
※県は、法第15条第1項に基づき、省エネ適判の業務の全てを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任。
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建設地 |
建築物の規模 |
提出先 |
事務所の所在地 |
電話番号 |
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県 が 所 管 行 政 庁 と な る も の |
和木町 |
2,000平方メートル未満 又は4階以下 |
岩国土木建築事務所 建築住宅課 |
〒740-0016 岩国市三笠町1丁目1番1号 山口県岩国総合庁舎3階 |
0820-22-0397 |
柳井市、周防大島町、 上関町、田布施町、平生町 |
柳井土木建築事務所 建築住宅課 |
〒742-0031 柳井市南町3丁目9番3号 山口県柳井総合庁舎4階 |
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下松市、光市 |
周南土木建築事務所 建築住宅課 |
〒745-0004 周南市毛利町2-38 山口県周南総合庁舎6階 |
0834-33-6475 |
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山陽小野田市(※1)、美祢市 |
宇部土木建築事務所 美祢支所建築住宅課 |
〒759-2212 美祢市大嶺町東分3449-5 山口県美祢合同庁舎1階 宇部土木建築事務所美祢支所 |
0837-52-1660 |
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長門市(※1) |
長門土木建築事務所 建築住宅課 |
〒759-4101 長門市東深川字1875-1 |
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阿武町 |
萩土木建築事務所 建築住宅課 |
〒758-0041 萩市江向531-1 山口県萩総合庁舎3階 |
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上記の全ての区域 |
2,000平方メートル以上 又は5階以上 |
建築指導課 |
〒753-8501 山口市滝町1番1号 |
083-933-3839 |
※1 建設地が山陽小野田市、長門市の場合で、建築基準法第6条第1項第四号の建築物については、市が所管行政庁となります。
※2 表1に記載された市以外においては、各市が所管行政庁となります。
フロー図
軽微変更該当証明の手続き
上記の表1の提出先に「軽微変更該当証明申請書」(表2)を提出して下さい。
2 省エネ計画の届出義務制度
概要
300平方メートル以上の住宅の新築等において、着工日の21日前までに、省エネ計画の所管行政庁への届出が義務化されています。
※低炭素法に基づく認定等を受けた場合は、届出は免除されます。
※省エネ性能に関する計画の届出に併せて、省エネ基準への適合に係る登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関((一社)住宅性能評価・表示協会Webページ(別ウィンドウ)<外部リンク>参照)による評価書を提出する場合に、計画の届出期限を着工の21日前から、最短で着工の3日前に短縮できます。
提出先
規模に関係なく建設地を所管する土木建築事務所(表1)
3 小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度
概要
- 延べ面積300平方メートル未満の住宅・建築物の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面での説明が義務化されています。(ただし、建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合は、説明不要)
(1)省エネ基準への適否
(2)省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置 - 気候風土適応住宅の評価は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に適合しているか否かを建築士が判断した上で、一次エネルギー消費量基準への適合性の評価を行います。(気候風土適応住宅の要件に適合していれば、外皮基準の適用は除外となります。)
(参考)「気候風土適応住宅」の解説(別ウィンドウ)<外部リンク>
相談窓口
建設地を所管する各土木建築事務所(表1)
誘導措置
1 建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)
概要
建築物の新築等に当たり、法で定める省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和やフラット35Sによる住宅ローン金利優遇措置を受けることができます。
※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、県での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
提出先
建設地の市町
提出書類
- 事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、下表に示す適合証等(別表 (PDF:44KB))のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
- 事前審査を受けない場合は、規則第23条第一項に規定された図書
フロー図
認定建築主等変更届
認定又は譲渡された建築物が省エネ適判又は省エネ届出をしなければならないものであって、その所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方又は性能向上計画認定建築物の譲渡を受けた方は、「認定建築主等変更届」(表2)を提出して下さい。
完了した旨の報告書
建築工事が完了した時は、「完了した旨の報告書」(表2)を提出して下さい。
2 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)
概要
既存建築物が、省エネ基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、その旨を建築物、広告等に表示が可能となります。
※申請者は、認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、県での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
提出先
規模に関係なく建設地の各土木建築事務所(表1)
提出書類
- 認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、認定申請書の他、適合証等(別表 (PDF:44KB))のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
- 事前審査がない場合は、規則第一条第一項に規定された図書及び「建築物の構造等を確認した旨の報告書」(表2)を提出して下さい。
フロー図
手数料
提出書類の様式
建築物省エネ法に関する取下げ届 |
別記様式第1号 (PDF:45KB) | |
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軽微変更該当証明申請書 |
別記様式第2号 (PDF:69KB) | |
省エネ基準工事監理報告書 |
別記様式第3号 (PDF:149KB) | |
軽微な変更説明書 |
別記様式第4号 (PDF:283KB) | |
性能向上認定 完了した旨の報告書 |
別記様式第5号 (PDF:137KB) | |
性能向上認定 建築主変更届 |
別記様式第6号 (PDF:64KB) | |
建築物の構造等を確認した旨の報告書 |
別記様式第7号 (PDF:70KB) |
問い合わせ先
担当課 建築指導課審査班
所在地 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
電話番号 083-933-3839
Fax番号 083-933-3869
メールアドレス a18800@pref.yamaguchi.lg.jp