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既存住宅に設置する屎尿浄化槽の人員算定の見直しについて
山口県建築行政連絡協議会において県内統一基準である、「既存住宅(増築又は改築する場合を含む)に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に関する適用基準」(以下「ただし書適用基準」という。)を定めました。
概要
既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)」に基づいて行いますが、広い住宅であっても、居住者が少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。
一定の条件(抜粋)
- 既存住宅であること(増築又は改築する場合を含む)
- 2世帯住宅(台所及び浴室が2以上ある住宅)ではないこと
- 増築又は改築を伴う場合は、延べ面積の増加が10平方メートル以下であること
- 将来にわたり居住人員が5人以下の世帯であること
- 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であることを確認できること(井戸水等使用の場合も同様)
※将来にわたり居住人員が3人以下の世帯である場合は予測水道使用量の確認を要しない - 浄化槽の法定点検、保守点検及び清掃が適正に実施されること
- 上記条件に適合しなくなった場合又は法定点検で不適正となった場合、速やかに改善措置を講じること
注1)既存の一戸建て住宅(賃貸住宅を除く)への転居に伴う浄化槽の設置については、適用条件が各特定行政庁によって異なる場合があるため、管轄の特定行政庁に御相談ください(以下の「■お問合せ先」を参照)。
注2)県所管の市町における既存の一戸建て住宅(賃貸住宅を除く)への転居に伴う浄化槽の設置については、適用願い(裏面)に記載のある添付図書の他、以下の書類を追加で添付してください。
・転居前の住民票の写し
・既存住宅を取得したことを証する書類(売買契約書、登記簿謄本等)
・転居前の最近1年間の水道使用量を明らかにする資料(予定居住人員が3人以下の場合は提出不要)
適用開始
平成27年5月1日※
※適用開始日は特定行政庁により異なる場合があります。
適用区域
山口県内全域
適用に当たっての手続き
ただし書適用基準の適用を願い出る場合、建築確認申請又は浄化槽設置届出の前に、基準の「2 適用に当たっての手続き」に示す書類により下記の問合せ先と協議してください。
- 適用に当たっての手続き(PDF:7KB)
- ただし書適用基準手続きの流れ(参考)(PDF:21KB)
協議に係る添付資料などは特定行政庁により異なる場合があります。
- 設置に係る協議の様式
- 管理者変更に係る協議の様式
お問合せ先
浄化槽の設置場所が特定行政庁及び限定特定行政庁(下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市、周南市、長門市※、山陽小野田市※)の場合、各市役所の担当部署へお問合せください。
市役所担当部署連絡先
浄化槽の設置場所が(※)の長門市、山陽小野田市の場合で、建築基準法第6条第1項第4号に該当する既存住宅(下記例等)以外の場合のお問合わせ先は、各土木建築事務所建築住宅課となります。
(例) 木造2階建(延面積500平方メートル以内)、木造以外平屋(同200平方メートル以内)等の住宅で、かつ、都市計画区域内等であるもの、詳しくは特定行政庁にご確認ください。
その他の市町に浄化槽の設置する場合、各土木建築事務所建築住宅課へお問合せください。
土木建築事務所連絡先