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建築士法・建築士法改正
令和3年9月1日施行 建築士法改正について
押印・書面の交付等を求める手続きの見直しを盛り込んだ「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令」が公布され、建築士法及び建築士法施行令が改正されます。
令和3年9月1日施行です。
主な改正は次のとおりです。
1.設計図書への押印廃止
建築士が設計を行った場合に作成する設計図書への押印が不要となります。
(これにより、電磁的方法による作成・保存が容易になります。)
2.設計受託契約等に係る重要事項説明書の交付の電子化
重要事項説明書の交付について、建築主の承諾を得た上で、電磁的方法(電子メール等)で行うことができるようになります。
(これにより、オンラインによる重要事項説明が可能になります。)
関連資料
- 建築士法改正案(PDF:852KB)
- 建築士法施行令改正案(PDF:503KB)
- 報道発表資料「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 国土交通省関係政令の整備等に関する政令を閣議決定」<外部リンク>(国土交通省HPにリンク)
- 報道発表資料「設計受託契約等に係る重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました」<外部リンク>(国土交通省HPにリンク)