本文
二級建築士・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準の改正について(平成29年9月1日施行)
二級建築士・木造建築士及び建築士事務所の業務の適正を確保するため、山口県では、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分及び同法第26条第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準を定め、二級建築士・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分を行っています。
今般、「二級建築士・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準」について、定期講習未受講者に対する更なる受講促進のため、定期講習受講義務違反について所要の改正を行いましたのでお知らせします。
二級建築士・木造建築士の懲戒処分及び建築士事務所の監督処分の基準(PDF:207KB)
1 主な改正点
(従来の基準)
定期講習受講義務違反の場合、「戒告」
(改正後の基準)
定期講習受講義務違反の場合、以下の順で段階的に処分
- 「文書注意」
- 「戒告」
- 「業務停止」
2 施行期日
平成29年9月1日から施行
3 その他
一級建築士に対する行政処分については、国土交通省によって行われます。