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指導班・地震被災建築物応急危険度判定制度について
大きな地震が起きると、建物は窓がゆがんだり、ひび割れが生じるなどの損傷を受けます。
損傷を受けた建物は、その後の余震によって倒壊や屋根一部が落下するなどの危険性があります。
地震被災後の生活や復旧作業などにおいて、その危険性に気付かずに建物を使用したり建物の近辺で作業をしていると、命を落とすこともあります。
このような二次災害を防止することを目的として、「地震被災建築物応急危険度判定」という制度があります。
地震被災建築物応急危険度判定制度とは
“応急危険度判定士”と呼ばれる特別な知識や技術を習得された専門家の方々が、市や町の要請に応じて、被災した建物について危険度を現地で判定し、その結果を「危険(赤色)」、「要注意(黄色)」又は「調査済み(緑色)」のいずれかのステッカーを建物に貼り付けることによって、建物の所有者や建物の近くを通る人に危険性をお知らせする制度です。
ステッカー(応急危険度判定結果)の意味
赤色のステッカーが貼られると、建物に入ることは危険なので入らないでくださいという意味で、黄色は、危険な部位が有るなどで建物に入る場合は注意してくださいという意味です。
ステッカーには注意書きがされていますので、具体的にどこが危険な状態か分かるようになっていますが、いずれも危険な状態ですので、不用意に近づかないことが大事です。
緑色のステッカーが貼ってあれば、建物が使用可能な状態であることを示しています。このステッカーにも注意書きがしてあることがあり、調査した範囲が外観に限定されているなど、条件が付いている場合がありますので気を付けてください。
建物の判定時においてよくある質問
Q 判定結果(赤、黄、緑)は、補助金の額などの救済措置に関係しませんか?
補助金などは関係ありません。地震被災建築物応急危険度判定制度は、あくまでも余震などで県民の皆様が命を落とされたりしないように、危険性についてお知らせするものです。
震災後に建物を判定する制度は、3つあります。
一つ目は、地震被災建築物応急危険度判定制度です。
二つ目は、「被災度区分判定」制度と言われるものです。
これは、余震が収まった後に、建物の所有者が、被災した建物をそのまま継続して使用できるか、復旧(補修)すれば使用できるか、復旧が不可能かを専門家に依頼して判定してもらう制度です。地震被災建築物応急危険度判定制度と異なり、復旧計画等の作成に一定の費用を要します。
三つ目は、「住家の被害認定」と言われるものです。
市・町の職員が、災害時の被害状況を把握し、「り災証明」を発行する上での判断材料になるものです。「り災証明」は被害程度の証明であり、これによってどのような被災者支援を受けられるかが決まります。
このように、全部で3つの判定制度があるのですが、よく混同されて、「復旧して住みたいのに、赤色のステッカーを貼られては困る。」、「黄色を貼られているが、支援の都合上、赤色を貼って欲しい。」など、応急危険度判定士の判定作業中にトラブルになるといったこともあるようです。
地震被災後に行われる3つの判定制度の違いを正しく把握しておきましょう!
地震被災建築物応急危険度判定制度による、赤、黄、緑色のステッカーは、命を守るための危険信号であるということをご理解いただき、自らの命を守っていただくとともに、現場での判定作業に御協力いただきますようお願いします。
Q 希望すれば応急危険度判定士に自分の家を判定してもらえますか?
応急危険度判定士は、市町の指示に従って、より緊急度の高いエリアや建物から判定活動を展開していきます。少人数で沢山の判定を行う必要があり、個別のご要望にはお応えできませんので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
応急危険度判定士による、現地での判定活動が円滑に進むほど、より多くの建物を判定することができますので、ご協力をお願いします。
なお、この判定は、二次災害防止を目的とした暫定的な判定です。余震が収まったら判定活動は行われません。
山口県地震被災建築物応急危険度判定士の認定要件について
- 建築士であること(県又は市町の建築技術職を除く)
- 県内に在住又は在勤していること
- 山口県が実施する判定士養成講習会を受講していること
判定士の登録に関する各種手続について
※ 書面での手続きに加え、電子申請も可能となりました ! 令和3年10月1日~
(1) 新規登録
電子申請
- 電子申請(新規)ページへ<外部リンク>
- 電子申請(新規:県市町の技術職員用)ページへ<外部リンク>
書面申請
次に掲げる書類を、下記のお問い合わせ先に提出(郵送可)してください。
- 認定申請書
- 建築士免許証の写し (県又は市町の建築技術職である無資格者を除く)
- 山口県が実施する判定士養成講習会の受講修了証の写し
- 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm×横2.4cmのカラー写真 2枚
(2) 申請事項の変更
現在登録されている、氏名、連絡先(勤務先、自宅)、緊急連絡先、建築士の免許級別の変更があった方
電子申請
電子申請(変更)ページへ<外部リンク>
※ 氏名に変更がある場合は、交付済みの認定証及び認定登録証は別途郵送をお願いします。
書面申請
次に掲げる書類を、下記のお問い合わせ先に提出(郵送可)してください。
- 認定事項変更届
- 建築士免許証の写し (県又は市町の建築技術職である無資格者を除く)
注)級別の変更がある場合、若しくは 氏名変更による免許証の再交付がある場合、又はその両方 - 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm×横2.4cmのカラー写真 1枚
注)氏名に変更がある場合 - 交付済みの応急危険度判定士認定証(A4)、応急危険度判定士認定登録証(名刺サイズ)
注)氏名に変更がある場合
(3) 相互認証
他の都道府県で認定登録され山口県に移り住まれた方は、本県が実施する判定士養成講習を受講することなく、山口県で移行登録することが可能です。
また、山口県で認定登録された方が、他の都道府県に転居された場合でも、移転先の都道府県知事へ認定申請手続きを行うことで、認定されます。詳しくは、移転先の都道府県窓口にお問い合わせください。
電子申請
電子申請(相互認証)ページへ<外部リンク>
※ 他都道府県から発行された認定証等は、山口県で破棄するので別途郵送をお願いします。
書面申請
次に掲げる書類を、下記のお問い合わせ先に提出(郵送可)してください。
- 認定申請書
- 建築士免許証の写し
- 他の都道府県で取得した認定証・認定登録証
- 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm×横2.4cmのカラー写真 2枚
(4) 認定証等の再交付
認定証(A4)及び 認定登録証(名刺サイズ)の紛失等により、再交付を受けたい方
電子申請
電子申請(再交付)ページへ<外部リンク>
※ 再交付の理由が破り、又は汚したときは、その認定証等は別途郵送をお願いします。
書面申請
次に掲げる書類を、下記のお問い合わせ先に提出(郵送可)してください。
- 再交付申請書
- 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦3cm×横2.4cmのカラー写真 1枚
注)認定登録証(名刺サイズ)の再交付を希望される場合
(5) 登録の取消
認定登録の取り消しをされたい方
電子申請
電子申請(取消)ページへ<外部リンク>
※ 認定証(A4)及び 認定登録証(名刺サイズ)は別途郵送をお願いします。
書面申請
次に掲げる書類を、下記のお問い合わせ先に提出(郵送可)してください。
- 登録取消申請書
- 認定証(A4)及び 認定登録証(名刺サイズ)
注)認定証等を紛失され、返却できない場合はその旨を申請書にご記入ください。
応急危険度判定士養成講習会の開催、模擬訓練の実施について
地震により被災した建築物の余震等による二次被害を防止し、住民の安全を確保するため、応急危険度判定にボランティアとして協力していただける建築士の方を対象に認定講習会を年1回程度実施しています。
また、山口県で認定登録された応急危険度判定士を対象として、実際の建物を利用して、判定活動の模擬訓練を年1回程度実施しています。
※現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これらの講習会等を中止しています。実施する事となった場合は、当ホームページや山口県建築士会の発行する「山口建築士」等でお知らせします。
お問い合わせ(郵送)先
山口県土木建築部建築指導課指導班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel 083-933-3835
Fax 083-933-3869
Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp