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建築士定期講習の受講について
建築士事務所に所属する建築士(管理建築士を含む)の定期講習の受講について(一級・二級・木造建築士)
平成18年の建築士法の改正(平成20年11月28日施行)により、建築士事務所に所属する建築士に対して定期講習の受講が義務付けられました。
定められた期間内に、受講してください。
建築士事務所に所属する建築士は、業務内容にかかわらず、建築士法第22条の2に基づく定期講習を受講しなければなりません。
※「建築士法第22条の2の規定に基づく定期講習」と明記してある講習の受講が必要です。
県知事指定(特別)研修は、定期講習ではありませんので御注意ください。
※管理建築士も受講しなければなりません。
建築士法第24条第2項に基づく管理建築士講習と混同しないように御注意ください。
※未受講者は、懲戒処分の対象となります。
建築士事務所に所属している建築士が、上位の建築士試験に合格した場合の取扱いは次のとおりです。
- 2級(木造)建築士として建築士事務所に所属していたが、1級(2級)建築士試験に合格した場合
1級(2級)建築士試験に合格してもそれだけでは2級(木造)建築士としての受講義務はなくなりません。この場合、法で定められた期限内に、2級(木造)建築士定期講習を受講する必要があります。
なお、試験合格後に1級(2級)建築士免許の登録をし、2級(木造)建築士定期講習の受講期限内に1級(2級)建築士定期講習を受講すれば2級(木造)建築士定期講習を受けたものとみなされます。
定期講習は、3年以内毎に受講が必要です。(下表参照)
前回受講日 |
次回受講期限 |
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平成30年 4月 1日~平成31年 3月31日 |
令和 4年 3月31日 |
平成31年 4月 1日~令和 2年 3月31日 |
令和 5年 3月31日 |
令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日 |
令和 6年 3月31日 |
この表は、一般的な場合を示しています。
※受講期限に関する詳細は、「定期講習受講期限フロー図」を参照してください。定期講習受講期限のフロー図(PDF:294KB)
講習の開催情報、受講申込み及び講習に関する問合せについては、下表の各登録講習機関へ直接御連絡ください。
講習機関名 |
実施している講習 |
ホームページ |
備考 |
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(公財)建築技術教育普及センター |
一級、二級、木造 |
http://www.jaeic.or.jp/<外部リンク> |
山口県内では(一社)山口県建築士会【https://y-shikai.or.jp/periodictraining<外部リンク> 】 |
(株)日建学院 |
一級、二級 |
http://www.nik-g.com/<外部リンク> |
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特定非営利活動法人 建築家教育推進機構 ((株)日建学院と共催) |
一級 |
https://www.nik-g.com/lessonlist/kenchikushi/<外部リンク> |
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(株)総合資格学院法定講習センター |
一級、二級 |
http://hotei.shikaku.co.jp/<外部リンク> |
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ビューローベリタスジャパン(株) |
一級、二級 |
http://www.bvjc.com/<外部リンク> |
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(株)ERIアカデミー |
一級、二級 |
http://www.a-eri.co.jp/<外部リンク> |
講習形式(対面講習/DVD講習)、受講料等は、講習機関によって異なります。