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山口県における道路位置指定の取り扱い
山口県における道路位置指定の取り扱い ダウンロード 山口県における道路位置指定の取り扱い(PDF:746KB)
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関する技術基準及び申請手続きについて、必要な事項を定めることを目的とします。
なお、盛土・切土を伴う場合は、盛土規制法に基づく許可が必要となる場合があります。
詳しくは、以下のページを御確認ください。
※盛土規制法に関する相談(下関市を除く)は、建築指導課 開発審査班(TEL:083-933-3866)になります。