本文
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供について
- 事務所ビル等を違法に改造し多人数で居住することは、火災が発生した場合に多くの人の命が失われるおそれがあり、大変危険です。
- そのような大惨事を防ぐためにも、県では建築基準法違反の疑いある建築物に関する情報を受け付けております。
- 次のような建築物について御存知の場合は、最寄りの情報提供窓口に御連絡ください。
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物の例
- 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って住んでいる。
- 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きしている。
など
情報提供窓口
情報提供いただく際には、次の連絡票に必要事項を御記入の上、情報提供窓口に御提出ください。
情報提供窓口 |
住所 |
連絡先 |
---|---|---|
土木建築部建築指導課 |
〒753-8501 |
Tel:083-933-3835 |
柳井土木建築事務所 |
〒742-0031 |
Tel:0820-22-0397 |
周南土木建築事務所 |
〒745-0004 |
Tel:0834-33-6475 |
宇部土木建築事務所 |
〒759-2212 |
Tel:0837-52-1660 |
※ 建築物の所在地が下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市の場合は、各市の建築部局に御連絡してください。
情報提供様式
注意事項
御記入に当たっては、以下の注意事項について、あらかじめ御了承ください。
- 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
- 各項目の記入は、分かる範囲で記入してください(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合などは、受付できないことがあります。)。
- 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
- 個々の情報に対しての御回答や調査状況の御報告は、行っておりません。
※ 参考
国交省ホームページ<外部リンク>