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指定道路図及び指定道路調書の閲覧
建築基準法施行規則第11条の4第2項に基づき、下記のとおり指定道路図及び道路調書を閲覧に供することとしましたのでお知らせします。
なお、特定行政庁及び限定特定行政庁である市(下関市、宇部市、山口市、防府市、周南市、萩市、岩国市、長門市)の区域は除きます。特定行政庁及び限定特定行政庁である市については、各市建築行政担当課へお問い合わせください。
記
1.閲覧の開始時期
平成24年1月4日
2.閲覧場所
道路の所在地を所管する土木建築事務所内
3.閲覧時間
8時30分~17時00分(土日、祝日及び12月29日から1月3日を除く)
4.閲覧の方法
建築計画概要書等閲覧規程による。
5.閲覧に際しての留意点
指定道路図及び指定道路調書については、建築基準法第42条に基づく道路が掲載されています。
閲覧に際しては、次の点をご承知ください。
- 全ての道路について調査が完了しているわけではありませんので、指定道路図及び指定道路調書には、土木建築事務所による道路調査を要する道路も存在します。
- 指定道路図及び指定道路調書には、誤植や誤記が含まれている可能性があります。
建築物を建築される上で重要なものですので、指定道路図及び指定道路調書に掲載されている情報は、必ず、当所建築住宅課の建築技術職員に内容の確認をしてください。
閲覧に際しては、あらかじめ土木建築事務所に、建築技術職員の在所を確認いただいた上で来所いただきますようお願いします。