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特定建築物等の定期報告について
建築基準法第12条に基づく定期報告について
定期報告制度
建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に不特定多数の人々が利用する建築物については、一旦災害・事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
「定期報告制度」は、建築物及び建築設備等の利用者の安全を確保し、災害・事故を防止するための制度です。一定の建築物、防火設備、昇降機及び遊戯施設等の所有者・管理者・占有者は、専門技術を有する資格者による調査・検査結果を特定行政庁に報告していただくことが義務付けられています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
多数の被害者が出る火災事故が続いたのを受け、平成26年6月に建築基準法が一部改正され、定期報告を義務づける対象建築物等の見直しが行われました。(平成28年6月1日施行)
※建築物及び建築設備の所在地が下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市にあるものについては、各市の建築行政主管課へお問い合わせ下さい
建築物の定期調査報告
対象建築物及び報告時期・書類
告示改正について
令和6年6月28日及び令和7年1月29日付けで平成20年国土交通省告示第282号が改正され、令和7年7月1日から施行されます。
→詳しくは、国土交通省HP<外部リンク>をご確認ください。
→改正概要は、【参考資料】定期報告告示の見直し(令和7年1月29日 国土交通省) (PDF:1.14MB)
なお、山口県では以下のとおり取り扱いますのでご留意ください。
報告様式
(令和7年6月30日まで) | (施行日 令和7年7月1日以降の様式はこちら) |
---|---|
定期調査報告書(第36号の2様式) (Word:38KB) | ← |
調査結果表(別記第1号) (Excel:34KB) | 調査結果表(別記第1号)(令和7年7月1日施行) ※準備中 |
調査結果図(別添1様式) (Word:19KB) | 調査結果図(別添1様式)(令和7年7月1日施行) ※準備中 |
関係写真(別添2様式) (Word:15KB) | ← |
定期調査報告概要書(第36号の3様式) (Word:27KB) | ← |
提出先
建築物の定期調査報告の提出先は次のとおりです。
建築物の所在地 |
提出先 |
提出先の住所 |
問い合わせ先の電話番号 |
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柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 |
柳井土木建築事務所 |
〒742-0031 |
Tel 0820-22-0397 |
下松市、光市 |
周南土木建築事務所 |
〒745-0004 |
Tel 0834-33-6475 |
長門市、美祢市、山陽小野田市、阿武町 |
宇部土木建築事務所 |
〒759-2212 |
Tel 0837-52-1660 |
防火設備の定期検査報告
対象防火設備及び報告時期・書類
告示改正について
令和6年6月28日及び令和7年1月29日付けで平成28年国土交通省告示第723号が改正され、令和7年7月1日から施行されます。
→詳しくは、国土交通省HP<外部リンク>をご確認ください。
→改正概要は、【参考資料】定期報告告示の見直し(令和7年1月29日 国土交通省) (PDF:1.14MB)
なお、山口県では以下のとおり取り扱いますのでご留意ください。
報告様式
(令和7年6月30日まで) | (施行日 令和7年7月1日以降の様式はこちら) |
---|---|
定期検査報告書(防火設備)(第36号の8様式) (Word:25KB) | ← |
調査結果表(防火設備 別記第1~4号) (Excel:33KB) | 調査結果表(別記第1~4号)(令和7年7月1日施行) ※準備中 |
調査結果図(防火設備 別添1様式) (Word:16KB) | ← |
関係写真(防火設備 別添2様式) (Word:17KB) | ← |
定期検査報告概要書(防火設備)(第36号の9様式) (Word:19KB) | ← |
提出先
防火設備の定期検査報告の提出先は次のとおりです。
建築物の所在地 |
提出先 |
提出先の住所 |
問い合わせ先の電話番号 |
---|---|---|---|
柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町 |
柳井土木建築事務所 |
〒742-0031 |
Tel 0820-22-0397 |
下松市、光市 |
周南土木建築事務所 |
〒745-0004 |
Tel 0834-33-6475 |
長門市、美祢市、山陽小野田市、阿武町 |
宇部土木建築事務所 |
〒759-2212 |
Tel 0837-52-1660 |
昇降機等の定期検査報告
対象昇降機等及び報告時期・書類
告示改正について
令和6年6月28日及び令和7年1月29日付けで平成20年国土交通省告示第283号及び第284号が改正され、令和7年7月1日から施行されます。
→詳しくは、国土交通省HP<外部リンク>をご確認ください。
→改正概要は、【参考資料】定期報告告示の見直し(令和7年1月29日 国土交通省) (PDF:1.14MB)
報告様式
※昇降機の1.~4.、7.の様式及び遊戯施設の1.~3.、6.の様式は(一社)中国四国ブロック昇降機検査協議会のホームページ
https://www.chushi.or.jp/tesyutsu/<外部リンク>に掲載されています。
提出先
昇降機等の定期検査報告の提出先は次のとおりです。
昇降機等の所在地 |
提出先 |
提出先の住所 |
問い合わせ先の電話番号 |
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下松市、光市、長門市(注1)、柳井市、美祢市、山陽小野田市(注1)、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 |
山口県土木建築部建築指導課 審査班(注2) |
〒753-8501 山口市滝町1番1号 |
Tel 083-933-3839 |
(注1)限定特定行政庁である長門市及び山陽小野田市において、以下に該当する建築物に設置する昇降機については、各市の建築行政主管課へお問い合わせ下さい。
・法第六条第一項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの及び高さが十六メートルを超えるものを除く。)
・法第六条第一項第三号に掲げる建築物
(注2)定期検査報告制度に係わる業務を行っている地域法人等を経由して提出する場合は、地域法人等の団体にお問い合わせ下さい。
※建築物及び建築設備の所在地が下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、岩国市及び周南市にあるものについては、各市の建築行政主管課へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
提出先の土木建築事務所
または
山口県土木建築部建築指導課指導班(昇降機等は審査班)
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel 083-933-3835
Fax 083-933-3869
Mail a18800@pref.yamaguchi.lg.jp