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維新百年記念公園の公園施設に係る指定管理者候補者の決定について
維新百年記念公園の公園施設に係る指定管理者候補者については、維新百年記念公園指定管理者選定委員会の審査結果を踏まえ、次のとおり決定しました。
なお、指定管理者候補者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により県議会の議決が必要であり、11月県議会に議案を提案する予定です。
1 指定管理者が管理する公園施設の概要
(1)都市公園の名称:維新百年記念公園
(2)都市公園の位置:山口市
(3)面積 :43.5ha
(4)設置目的 :県内におけるスポーツ及び文化活動の拠点施設及びレクリエーション・
コミュニティ活動の中核施設として設置
(5)主な公園施設 :陸上競技場(維新みらいふスタジアム)、補助陸上競技場、テニス場、球技場、
ラグビー・サッカー場、多目的広場(ちょるる広場)、スポーツ文化センター
(維新大晃アリーナ)、弓道場、野外音楽堂、バスケットボール場、いこいの
水広場、修景池、沈床花壇、徒渉池、ゲートボール場、便所、駐車場など
2 指定管理者が行う業務
(1)公園施設の使用日又は使用時間の変更に関すること
(2)都市公園内における行為の許可に関すること
(3)公園施設の使用の許可に関すること
(4)許可の取消し、効力停止、条件変更に関すること
(5)公園施設の利用に関すること
(6)施設及び設備の維持管理に関すること
3 指定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで(5年間)
4 選定の経緯及び審査結果
5 指定管理者候補者について
(1) 候補者名:一般財団法人山口県施設管理財団
(2) 提 案 額 :1,490,430千円
6 応募からの事業計画の概要