本文
山口県都市計画区域マスタープラン
1 都市計画区域マスタープランとは
一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全体を対象として、一市町村を超える広域的観点から、区域区分※をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものであり、指定都市の区域において定められている都市計画区域に係るものについては指定都市が、その他の都市計画区域に係るものについては都道府県が定めるものです。
なお、山口県では都市計画の三層構造にもとづき都市計画区域マスタープランを作成しています。
主な記載事項
- 都市計画の目標
- 区域区分※の決定の有無及び当該区分を定めるときは
その方針 - 2.の他、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発
事業に関する主要な都市計画の決定の方針
※区域区分:すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(市街化区域)と市街化を抑制すべき区域(市街化調整区域)との区分
2 県内の都市計画区域マスタープラン
都市計画区域マスタープランに関しては、下表の都市計画区域マスタープランをクリックしてください。
山口県都市計画基本方針 |
広域都市圏の都市計画の方針 |
都市計画区域マスタープラン |
---|---|---|