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技能労働者への適切な賃金水準の確保

ページ番号:0023455 更新日:2024年2月21日更新

1.技能労働者への適切な賃金水準の確保に関するお願い

2.設計労務単価の運用に係る特例措置について

以下の運用を参考にしてください。

様式は以下のとおりです。

  • 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく請負代金の額の変更協議の請求書

     令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づく請負代金の額の変更の協議の請求【工事】 (Word:36KB) 

  • 公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置に基づく委託料の額の変更協議の請求書

​     令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づく請負代金の額の変更の協議の請求【業務委託】 (Word:39KB)

     令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づく請負代金の額の変更の協議の請求【道路維持管理業務委託】 (Word:34KB)

3.インフレスライド条項の適用について

賃金等の急激な上昇に対処するため、いわゆるインフレスライド条項(山口県工事請負契約書第25条6項)を次の通り運用します。

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