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漁業許可の移行公示
漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、同法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業及び山口県漁業調整規則(昭和42年山口県規則第11号。以下「規則」という。)第4条第1項に掲げる漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。
1 制限措置等
長門農林水産事務所及び萩農林水産事務所管内に係るもの
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
定めなし